Stamp duty(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Stamp dutyがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「印紙税」という意味で使用されます。
印紙税とは,その国が定める課税文書に該当する場合に,支払う税金を指します。
日本にも印紙税法という法律が存在していて,同法で定める課税文書に該当する場合,印紙を購入して印紙税を納め,その印紙を該当文書に貼らなければなりません。
契約書のうち,一定の種類の契約書は課税文書に該当します。
外国法にも似たような法律があることがありますので,その場合,当該国にstamp dutyを納める必要がありますのでご注意下さい。
ちなみに,外国企業と取引をして契約書を締結するときに,日本の印紙税法において印紙代を払う必要があるかどうかについては,下記の記事を参考にして下さい。
→【英文契約書の相談・質問集240】外国企業と交わす契約書に印紙代は必要ですか。
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