To the exclusion of...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,To the exclusion of...があります。

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「〜を除外/排除して」という意味で使用されます。

 英文契約書では,例えば,「その他の請求権を排除して…を請求することができる」などと定めるときに,「その他の請求権を排除して」の部分をto the exclusion of other claimsと表したりします。

 これは,例えば当事者が債務不履行をした場合の救済措置(remedy)として,一定の権利を相手方に認めるものの,それ以外の請求については認めない=排除するということを意味しています。

 特に国際取引では,債務不履行について相手の国の法律が適用されることがありえ,そうなると,どのような救済手段があるのかが不透明だったりします。

 そのため,契約書において事前に債務不履行があった場合の救済措置を定めるとともに,それ以外の請求は認めないと定めておくことがよくあります。

 こうした内容の規定を作成するときによく使われるのが,to the exclusion of...という表現です。

 なお,準拠法(Governing Law)によっては,他の請求を認めないと契約書で当事者が合意しても,なお法律により一定の救済措置が認められる(当事者の合意により排斥できない)こともあります。

 こういう事態を想定して,to the extent permitted by law(to the maximum extent permitted by lawという表現を併せて使うこともあります。

 これは「法律によって認められる限度で」という意味で,要するに,法律が認めている範囲でその他の請求を排除するが,法律が許さないのであればその範囲で別の請求も認められるということを表しています。

 つまり,法律が別の請求も強制的に認めているのであれば法律に従うといういわば当然のことを注意的に書いているというわけです。

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