| EU・英国企業との取引,個人情報の取り扱いは契約書で手当てできていますか? EU一般データ保護規則(GDPR)および英国GDPR(UK GDPR)は,EU・英国居住者の個人データを扱うすべての企業に適用されます。日本に拠点を置く企業であっても例外ではありません。英文契約書にGDPR対応の条項が適切に組み込まれていなければ,最大で全世界年間売上高の4%または2,000万ユーロ(いずれか高い方)の制裁金が科される可能性があります。 ⚠️ 日本企業が見落としやすい3つの盲点
実際に起きたGDPR・個人情報条項をめぐるトラブル事例 「自分たちには関係ない」と思っていた日本企業が直面した,契約書上の個人情報条項をめぐるトラブルの場面です。
英文契約書でGDPR対応として確認すべき主要条項 以下はGDPRに関連して英文契約書に組み込む必要がある,または確認が必要な主要条項です。いずれも専門知識なしに正確に判断するのは困難です。
なぜ自社だけで判断するのが難しいのか
【ご注意】本ページの内容はGDPRおよび個人情報保護に関する一般的な情報提供を目的としており,個別の法的アドバイスを構成するものではありません。GDPRへの対応は,取引の内容・相手方・データの種類・適用される国の規制によって異なります。実際の対応にあたっては,英文契約書の専門弁護士への相談に加え,必要に応じてEU・英国等の現地弁護士の助言を求めることをお勧めします。
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