| 「英文契約書なら同じ」は危険——取引相手の国によってリスクは全く異なります
英文契約書は英語で書かれていますが,適用される法制度・商慣行・リスクの所在は取引相手国によって大きく異なります。「英文契約書だから英米法の知識があれば十分」という考え方は,特に中国・ASEAN・インド・中東との取引では通用しません。相手国ごとの法的リスクを把握したうえで契約書を設計することが不可欠です。 ⚠️ 「相手国の法律は相手方の弁護士が見てくれる」では自社を守れない 相手方の弁護士は相手方の利益のために動きます。自社のリスクを正確に評価し,契約条件に反映させるのは自社側の専門家の役割です。相手国の法制度を理解した日本側の弁護士が関与することで,はじめて対等な契約交渉が可能になります。
中国企業との英文契約書——仕込まれやすい危険条項 中国企業が提示する契約書には,日本企業が見落としやすい構造的なリスクが潜んでいます。
米国企業との英文契約書——日本企業が特に注意すべきポイント 英米法の本場ですが,州ごとに法律が異なり,日本の常識とかけ離れた条項が標準として使われます。
ASEAN(タイ・ベトナム・インドネシア等)との英文契約書 ASEANは急成長市場ですが,法整備が途上の国も多く,英文契約書だけでは対処しきれないリスクが潜んでいます。
インド・中東との英文契約書
なぜ英文契約書専門の弁護士への相談が必要なのか
【ご注意】本ページの内容は各国の法制度に関する一般的な情報提供を目的としており,個別の法的アドバイスを構成するものではありません。各国の法律・規制は変更される場合があります。実際の取引・契約にあたっては,英文契約書の専門弁護士への相談に加え,必要に応じて取引相手国の現地弁護士の助言を求めることをお勧めします。
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