L/C(信用状)・D/P(支払渡し)・D/A(引受渡し)・T/T前払いなど,貿易決済方法の選択ミスや条件不備は,代金回収不能・商品取得失敗に直結する深刻なリスクをはらんでいます。国内取引と異なり,海外では決済条件が契約書に明確に定められていなければ,一度問題が起きると回収のコストと時間が膨大になります。実際のトラブル事例と,英文契約書・弁護士交渉による解決法を解説します。
このページでわかること
貿易決済トラブル──3つの典型リスク
| ① 前払い(T/T)後に 商品が届かない サプライヤーが前払い受領後に音信不通・粗悪品を送付。代金も商品も失う最悪の結末。 | ② L/C書類の瑕疵で 銀行が決済拒否 船積書類の記載ミス・期限超過により,銀行がL/C条件不合致を理由に支払いを停止。 | ③ D/A条件でバイヤーが 手形引受後に不払い 船荷証券を渡した後にバイヤーが手形を決済しない。商品も代金も回収できない状態に。 |
⚠️ 貿易決済トラブル事例・解決集
相手方が出してきた条件にそのまま応じてしまった等の理由でトラブルになってからご相談にいらっしゃる場合,「時すでに遅し」となるケースもあります。決済条件は契約締結段階で十分に検討することが最良の対策です。
東南アジアの新規サプライヤーから機械部品を輸入することになり,先方の強い要求でT/T前払い(100%)で代金約500万円を送金した。その後,出荷予定日を過ぎても連絡がなく,メール・電話ともに一切応答がなくなった。現地の法人登記は存在するものの,実態が不明な状態だった。
英文契約書がなく,注文書・インボイスのみで取引を行っていた。前払い条件にもかかわらず,履行保証(Performance Bond)・保証金・第三者寄託(Escrow)などの担保を取得していなかった。また,相手方の信用調査も十分に実施していなかった。
新規取引先への前払いは最大のリスク。前払いを求められる場合は,①信用調査の実施,②履行保証(Performance Bond)または銀行保証の取得,③第三者機関への寄託(Escrow)条件,④分割払い(前払い30%・出荷後70%など)のいずれかを徹底する。
欧州バイヤーとのL/C取引で,輸出者として船積書類一式をネゴシエーション銀行に提出した。しかし,バイヤーが開設したL/Cに記載された品名表記(ラテン語略称)と,実際の船荷証券(B/L)の品名表記が微妙に異なっていたため,アドバイジング銀行(買取銀行)が「書類不合致(Discrepancy)」として決済を留保した。回収予定だった約800万円が数ヶ月にわたって宙吊り状態になった。
L/Cの開設条件と実際の船積書類作成を別部門が担当しており,L/C条件のレビューと書類作成の照合が不十分だった。また,売買契約書にL/C条件の確認プロセスと不合致発生時の手続きが定められていなかった。
L/C開設後,出荷前に必ずL/C条件(品名・数量・書類要件・有効期限・積地・仕向地)を専門家がレビューし,必要であれば開設前にバイヤーにL/Cアメンドメント(Amendment)を求める。書類瑕疵は「Discrepancy Fee」という名目で不払い・減額交渉に使われることもある。
D/P(Documents against Payment)条件で機械部品を輸出。バイヤーが書類を受け取り支払いを行ったものの,製品受領後3週間が経過した時点で「製品が使えない」とのクレームが届き,「支払った代金を返金せよ,さもなくば訴訟を起こす」という内容証明的な文書が送られてきた。調査の結果,製品には問題がなく,バイヤー側の設置ミスであることが判明したが,相手方はこれを認めなかった。
D/P条件は書類を渡した時点で支払いが完了するため,代金回収リスクは低い。しかし,製品クレームに基づく返金請求に対処するための,検収条件・クレーム期限・返金不可条項が英文契約書に定められていなかった。
D/Pであっても,製品クレームによる返金請求・相殺は起こりうる。英文契約書に「製品受領後○日以内に書面クレームがなければ検収合格とみなす」「代金の返金請求は別途書面合意がない限り認めない」旨を明記することが不可欠。
中東のバイヤーとD/A(Documents against Acceptance)条件で取引。バイヤーは提示された為替手形に引受(Acceptance)を行い,書類・商品を受け取った。しかし,手形の支払期日(60日後)になっても送金がなく,連絡に対して「資金繰りが困難なので待ってほしい」と繰り返し延払いを要求された。約700万円が回収困難な状況となった。
D/A条件は,バイヤーが手形に引受をするだけで書類・商品を入手できるため,実質的に信用取引に近い。貿易保険(NEXI)も未加入だった。準拠法も相手国法を指定していたため,手形債権の時効管理も困難だった。
D/A条件は輸出者側のリスクが非常に高い決済方法。利用する場合は必ず①NEXIの短期輸出保険への加入,②契約書への遅延利息・延滞損害金条項の設置,③準拠法は日本法または第三国法(シンガポール等)を指定,を徹底する。
L/C取引で書類瑕疵(Discrepancy)を指摘され,約850万円の決済が留保された。バイヤーは書類不合致を口実に「代金を10%減額すれば決済する」と交渉を持ちかけてきた。弁護士に相談したところ,L/Cのアメンドメント(条件変更)請求と並行して,バイヤーの主張する書類瑕疵が実質的に軽微であることを英文で法的に反論する書面を送付した。
①バイヤーにL/Cアメンドメント(品名表記の訂正)を発行させ,書類不合致を解消,②売買契約書に「L/C条件の軽微な不合致は支払い義務に影響しない」旨の条項があったため弁護士の法的根拠が明確,③早期に弁護士が英文警告書を送付したことで,バイヤーが減額交渉を断念し全額決済が完了した。
中国のサプライヤーにT/T前払いで約300万円を送金したが,出荷予定日を3ヶ月過ぎても商品が届かず,連絡もほぼ途絶えた状態になった。売買契約書に仲裁条項(ICC仲裁・シンガポール)が含まれていたため,弁護士が現地弁護士と連携してICC仲裁を申立て,同時に仲裁申立通知をサプライヤーに送付した。仲裁申立書の送付後,サプライヤー側が和解交渉のテーブルに着き,最終的に約210万円(約70%)の返金で和解が成立した。
①仲裁条項が契約書に存在したことで現地訴訟を回避できた,②仲裁申立という法的プレッシャーが相手方の和解意欲を引き出した,③現地弁護士との連携により相手方の資産情報を早期に把握し交渉力を確保した。仲裁条項がない場合,現地訴訟には数年・数百万円のコストがかかるケースが多く,費用対効果が合わないことが多い。
貿易決済リスクを守る英文契約書 5つのチェックポイント
弁護士ができること——貿易決済トラブルへの対応
決済条件(Payment Terms)・L/C詳細条件・クレーム期限・相殺禁止・遅延利息条項を英文契約書に適切に盛り込み,リスクを事前に最小化します。L/C条件の開設前レビューにも対応します。
書類不合致(Discrepancy)が発生した場合,バイヤーへのL/Cアメンドメント請求と法的根拠のある英文書面送付により,減額交渉を排除し正当な決済額での回収を目指します。
前払い後にサプライヤーが不履行の場合,弁護士名義の英文警告書・返金請求書の送付により,現地訴訟・仲裁前の段階での返金交渉を行います。現地弁護士との連携も可能です。
交渉が不調な場合,契約書の仲裁条項に基づきICC・JCAA等の国際仲裁を申立てます。仲裁条項がない場合も,現地訴訟・強制執行に向けた現地弁護士との連携体制を整えています。
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