Good Faith(グッドフェイス)とは——英国法・コモンローにおける「誠実交渉義務」の有無と実務上の注意点

英文契約書の交渉・作成において「Good Faith(誠実・信義)義務」の問題は、日本企業が見落としがちな落とし穴のひとつです。日本法や大陸法では当然のように認められる「契約交渉段階における誠実交渉義務」が、英国法・コモンロー(米国法含む)では原則として存在しないため、相手方が突然交渉を打ち切っても損害賠償を請求できないケースがあります。本記事では、英国留学・ロンドン法律事務所勤務経験を持つ国際取引を得意とする弁護士が、Good Faithの概念・英日の違い・実務対応策をわかりやすく解説します。

【目次】

1. Good Faithとは何か
2. 英国法(コモンロー)の立場——原則としてGood Faith義務なし
3. 日本法・大陸法の立場——契約準備段階の過失(culpa in contrahendo)
4. 英国法における例外——Good Faithが問題になる場面
5. 米国法との違い
6. 実務上の注意点——Letter of Intent(LOI)・MOU の活用
7. 英文契約書にGood Faith条項を入れる場合の注意点
8. よくある質問(FAQ)

1. Good Faithとは何か

Good Faith(グッドフェイス)とは、直訳すると「誠意・誠実・信義」を意味し、契約交渉・履行の場面において「誠実に行動する義務」を指します。日本語では「信義誠実の原則(信義則)」に相当する概念です。

法的文脈では主に以下の2つの場面で問題になります。

場面 内容
契約交渉段階 契約が成立する前の交渉段階で、誠実に交渉を続ける義務があるか(交渉を不当に打ち切った場合に損害賠償責任が生じるか)
契約履行段階 契約成立後の履行・解釈において、誠実に行動する一般的な義務が当然に課されるか

2. 英国法(コモンロー)の立場——原則としてGood Faith義務なし

英国法(コモンロー)では、原則として契約交渉段階・契約履行段階いずれにも、一般的なGood Faith義務は存在しません。

英国法の伝統的な立場は「当事者は自己の利益を自由に追求できる」というものです。契約が成立するまでは、相手方と交渉を続ける義務はなく、たとえ一方的に交渉を打ち切っても、原則として損害賠償責任は生じません。

⚠ 実務上の落とし穴

準拠法を英国法または米国法(UCC・コモンロー州)とした契約交渉において、相手方が突然交渉を打ち切った場合、それまでにかけた弁護士費用・出張費・開発費等を損害として請求できないことがあります。日本企業がこの違いを知らずに大きな損失を被るケースが実際に存在します。

代表的な英国判例として、Walford v Miles [1992] 2 AC 128があります。この判例で英国貴族院(現最高裁)は「コモンローの下では交渉を継続するGood Faith義務は強制執行できない」と判示し、いわゆる「lock-out agreement(一定期間第三者と交渉しない合意)」以外の「誠実交渉義務(duty to negotiate in good faith)」は原則として無効としました。

3. 日本法・大陸法の立場——契約準備段階の過失(culpa in contrahendo)

日本を含む大陸法(Civil Law)系の国々では、「契約準備段階の過失(culpa in contrahendo)」という考え方が認められており、一定の条件下では契約交渉段階でも誠実義務が課されます。

日本では民法の信義誠実の原則(民法1条2項)の下、判例・学説により以下のような場合に不法行為責任または契約締結上の過失責任が認められることがあります。

日本法で責任が認められやすいケース

▸ 既に契約する意図がないにもかかわらず、相手方に通知せずに交渉を継続した場合
▸ 相手方が契約成立を信頼して多大な準備費用(設備投資・人員採用等)を支出した後に交渉を打ち切った場合
▸ 交渉が最終段階(契約締結直前)まで進んでいたにもかかわらず、不当な理由なく交渉を打ち切った場合

このように日本法では一定の場合に「信頼利益(reliance interest)」の賠償が認められますが、英国法・コモンローではこれが原則として認められません。国際取引における準拠法の選択がいかに重要かがわかります。

4. 英国法における例外——Good Faithが問題になる場面

英国法でもGood Faithが全く問題にならないわけではありません。以下の場面では、Good Faith的な義務が認められることがあります。

1

保険契約(Uberrimae Fidei:最大限の誠実義務)

保険契約においては、契約締結時に重要事項を正直に開示する「最大限の誠実義務(utmost good faith)」が英国法でも明確に認められています(Insurance Act 2015)。

2

契約書にGood Faith条項が明記されている場合

当事者が明示的に「The parties shall act in good faith(当事者は誠実に行動する)」などの条項を設けた場合、裁判所がその条項の効力を認めることがあります(ただし解釈には慎重な対応が必要です)。

3

フランチャイズ契約・代理店契約における特別な義務

長期継続的な取引関係において、裁判所が黙示条項(implied term)としてGood Faithに近い義務を認める場合があります(Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corporation Ltd [2013]等)。ただしこれは限定的な扱いであり、一般化はされていません。

4

EU加盟時代の消費者契約・代理店法(現在は英国独自の規制へ移行)

Brexitにより変化しましたが、消費者契約法制においては「不公正条項(unfair terms)」の規制を通じてGood Faith的な概念が作用してきました。

5. 米国法との違い

英国法と密接に関連する米国法ですが、Good Faithについては重要な違いがあります。

法域 契約交渉段階 契約履行段階
英国法 原則なし 原則なし(例外あり)
米国法(UCC) 原則なし あり(UCC §1-304により商事契約に課される)
日本法 あり(信義則・culpa in contrahendo) あり(民法1条2項)

米国では、Uniform Commercial Code(UCC)§1-304が「物品売買契約の履行・強制においてGood Faithおよび公正取引の義務が課される」と定めており、英国法よりもGood Faithが広く認められています。ニューヨーク州法などを準拠法とする場合はこの点に注意が必要です。

6. 実務上の注意点——Letter of Intent(LOI)・MOU の活用

Good Faith義務が原則として認められない英国法・コモンロー下の取引において、交渉段階のリスクを管理するために広く使われるのがLetter of Intent(LOI:意向書)MOU(Memorandum of Understanding:覚書)です。

LOI・MOUで定めておくべき主要事項

Subject to contract条項:正式契約締結前は法的拘束力なしと明記し、一方的交渉打切りのリスクを限定する
Exclusivity(排他条項):一定期間、第三者との並行交渉を禁止する(いわゆる「lock-out agreement」)
Confidentiality(秘密保持):交渉中に開示した秘密情報の保護(これは拘束力を持たせるべき)
Cost allocation(費用負担):交渉破談の場合の費用負担を事前に合意する
Governing law(準拠法):どの国の法律を適用するかを明記する

重要なのは、LOI・MOU全体は「法的拘束力なし(non-binding)」としながらも、守秘義務・費用負担・排他条項など特定の条項だけを法的拘束力あり(binding)とするハイブリッド構造が一般的であるという点です。

LOI・MOUの作成を誤ると、意図せず法的拘束力が生じる、または逆に保護すべき部分が保護されないリスクがあります。英文契約書の作成・リーガルチェックに関するご相談はお気軽にどうぞ。

7. 英文契約書にGood Faith条項を入れる場合の注意点

日系企業が海外企業との契約書にGood Faith条項を入れたい(または相手から求められた)場合、以下の点に注意が必要です。

Good Faith条項を設ける際のチェックリスト
✔ 準拠法が英国法の場合、Good Faith条項の有効性・解釈範囲は限定的であることを踏まえた条文設計が必要
✔ 「誠実に交渉する(negotiate in good faith)」という表現は、英国法上は強制執行できないとされているため、具体的な義務(期間・手続)を定める必要がある
✔ 米国法(特にUCC適用の物品売買)では、Good Faith義務は法定されているため、条項として入れなくても一定の保護が受けられる
✔ Good Faith条項を設ける場合は「best efforts(最大限の努力)」「reasonable efforts(合理的な努力)」などのエフォート条項と組み合わせて具体性を持たせることが有効

8. よくある質問(FAQ)

Q. 英文契約書の準拠法を英国法にした場合、相手方が突然交渉を打ち切っても何もできないのですか?
A. 原則としてコモンローの下では交渉打切りに対する損害賠償請求は難しいです。ただし、①事前にLOI・MOUで排他条項・費用負担条項を設けていた場合、②相手方が詐欺的・不実表示的な言動で交渉を継続させた場合(misrepresentation)、③特定の守秘義務違反があった場合などには、別の法的根拠で請求できることがあります。重要な交渉に入る前に必ず弁護士に相談することをお勧めします。
Q. 日本企業同士の取引でも英国法を準拠法にすることはありますか?
A. まれにありますが、実務上は稀です。ただし、外国企業との合弁(JV)契約・ライセンス契約・株式譲渡契約(SPA)などでは、ニュートラルな法域として英国法やシンガポール法が準拠法に選択されることがあります。その場合、Good Faithを含む英国法・コモンローの考え方を理解した上で契約書を審査・作成することが重要です。
Q. 「best efforts」と「good faith efforts」はどう違いますか?
A. 英国法・米国法いずれにおいても、これらのエフォート条項の解釈は法域・文脈によって異なります。一般的に「best efforts」は最も高い水準の努力義務を課すとされ、「reasonable efforts」や「reasonable endeavours」はコスト・利益を考慮した合理的な努力で足りるとされています。「good faith efforts」はこれらの中間的な位置づけとされることが多いですが、解釈が不明確なため、可能であれば具体的な行動基準を条文に盛り込むことをお勧めします。
Q. 相手方の契約書にGood Faith条項が入っていた場合、そのまま受け入れてよいですか?
A. Good Faith条項の影響は準拠法・条文の具体性によって大きく異なります。英国法準拠であれば比較的限定的な効力しか持たないことが多い一方、日本法や大陸法の概念との組み合わせで広く解釈されるリスクもあります。条文の内容次第では、不当に広い義務を負う可能性があるため、弁護士によるリーガルチェックをお勧めします。
Q. Good Faithに関連する英文契約書の条項例を教えてください。
A. 代表的な条項例として、①「Each party shall act in good faith in performing its obligations under this Agreement.(各当事者は本契約上の義務を誠実に履行するものとする)」、②「The parties shall negotiate in good faith to resolve any dispute arising under this Agreement.(当事者は本契約から生じる紛争を誠実に交渉して解決するものとする)」などがあります。ただし、上記のとおり準拠法によって効力が異なるため、条文設計には注意が必要です。

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この記事の執筆者

弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)
弁護士歴23年・国際法務歴17年。英国University of Southampton LLMコースワーク修了、ロンドンの法律事務所Hill Dickinson LLP勤務経験あり。英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェックを主な業務とし、英米法の実務的観点から国際取引をサポート。著書「海外取引の成否は『契約』で9割決まる」(幻冬舎)。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の案件に対する法的アドバイスではありません。個別案件については必ず弁護士にご相談ください。※英国法・米国法の解説は2025年時点の情報を基にしています。法改正等により内容が変わる場合があります。

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 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士歴23年(国際法務歴17年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引を中心に取り扱い,高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

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