英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語の一つに,Mayがあります。

 

 Mayは,英文契約書で使用される場合,主として当事者に権利を与えるときに使います。

 

 「…することが可能である,…することが許されている」という意味です。

 

 別の表現をすると,have the right to do(…する権利を有する)ということになります。

 

 他にも,is entitled to do...(…する権利がある)という表現も,権利を与えることになり,同様の意味を表します。

 

 反対にmayを否定形で使用し,may notとした場合,不許可を表すので「…することが許されていない」つまり「…してはならない」=「…が禁止されている」という意味です。

 

 禁止表現は,shall notで表すのが一般的ですが,may notも実質的に禁止を表す表現として英文契約書では使用されます。

 

 上述したように,mayは許可を表していますので,mayが使われたときは,その次の動詞の内容をしなければならないということではなく,してもしなくても良いということを意味します。

 

 つまり,義務ではなく,権利を与えているわけです。

 

 例えば,The Seller may terminate this Agreement and/or the Individual Contract by written notice to the Buyer with immediate effect in case where the Buyer is in material breach of any provisions hereunder(売主は,買主が本契約に定める条項に小さな違反でない違反をした場合,売主は,買主に書面による通知をすることにより,直ちに本契約および/または個別契約を解除することができる)などとして使われます。

 

 これは,売主として,契約を解除してもしなくてもよい,解除したければ解除できるという意味なので,売主の権利を規定していることになるわけです。

 

 たまに,この解除権について,債務不履行・契約違反があると,自動的に契約が解除されてしまうと勘違いされている方がいらっしゃいますが,そうではありません。

 

 解除権は,その名のとおり解除する権利が他方の当事者に与えられているだけですので,その当事者が契約を解除するという選択をしなければ,契約解除にはならないわけです。

 

 そのため,契約違反があっても,なお契約存続に望みがある,交渉の余地はあることが多いです。(契約違反をするのは危険性が高いのでおすすめしませんが。)

 

 このような条項の場合,権利なのか,義務なのか,条件を充たすと自動的に効果が生じるものなのか,注意深く読んで,正確に内容を把握するようにしましょう。

 

 なお,shallについての記事はこちらご覧頂けます。

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -