法務部員が英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に役に立つ英米法の基礎知識です。 

 

 今回は,契約の成立時期について詳しく説明します。

 

 Battle of formについての記事で述べたとおり,契約の成立時期については,契約書のサイン・調印がある場合にはそれほど問題になりませんが,個別契約において注文書(Purchase Order),請書・受注書(Purchase Order Acceptance)などを利用する場合には注意が必要です。

 

 英国法の下では,隔地者間が郵送により契約における承諾の意思表示を行う場合には,発信主義が採用されています。

 

 発信主義とは,意思表示を発したときに当該意思表示の効果が生じるというものです。

 

 これと反対の概念は,到達主義と呼ばれ,意思表示が相手方に到達して初めて効力を生じるというものです。

 

 承諾の意思表示は発信主義であるため,申し込みを承諾する旨の通知を郵送で発送したが,通知が郵便事故等により申込者に到達しなかったとしても,発信した日付をもって契約は成立したものとして取り扱われます。

 

 したがって,この場合でも,既に契約は成立している以上,申込者は契約の履行義務を負います。

 

 そのため,例えば,売主が既に目的物を第三者に売却したなどの理由で,買主に対し目的物の引渡義務を履行できないということになれば,売主は買主に対し損害賠償等の責任を負うことになります。もっとも,この発信主義は,当事者に何も取り決めがない場合の原則的な処理ですから,当事者の合意で排除したり,変更したりできます。

 

 そのため,例えば,商品の個別の売買契約の成立をどのように取り扱うかについて,基本契約書などで明確にしておくと良いでしょう。

 

 特に国際取引などの隔地者間では,この点の取り扱いを定めることには重大な意味があります。

 

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