john-schnobrich-520022-unsplash.jpg

 

 Amendment Agreementは,一度締結した契約書の内容の全部または一部を変更する合意書を指します。

 

 Amendment Agreementを作成する際の主な注意点は以下のとおりです。

 

 ① 変更方法の確認

 一旦契約書が成立した場合でも,契約当事者が元の契約書において約束した内容と異なる内容で合意をすれば,原則として後で合意し直した内容が当事者を拘束します。

 

 後で内容を変える合意をするので,新しいほうの合意内容が古いものに優先するのは当然ですね。

 

 ただし,英文契約書では,契約内容の変更をするには,両当事者がサインした書面による合意がなされなければならないとされている場合が多いです。

 

 その場合,例えば,emailのやり取りで元の英文契約書の内容を変更しようとしても,効果が認められないことがありますから,注意が必要です。

 

 契約当事者の代表者同士がサインして合意した内容が,担当者同士がメールのやり取りで,簡単に変更されてしまっては,契約書を締結した意味がなくなってしまいます。

 

 そのため,署名権限のある当事者がサインした書面でないと,契約内容を変更することはできないと定めるわけです。

 

 ② 何をどう変更したのかを明確にすること 

 元の英文契約書の内容を変更する場合,どの条項をどのように変更したのかを明確にしなければなりません。

 

 例えば,3条,6条,8条,12条のみを変更するのであれば,その旨を明確に記載し,その他の条項は元の英文契約書の内容通りで影響を受けないと明記しておきましょう。

 

 元の英文契約書の肝を変更したことにより,もはや最初の英文契約書は失効したなどと解釈されないように,その他の部分の有効性は念のため確認していた方が良いでしょう。

 

 逆に,元の英文契約書の内容の全部を変更するときは,その旨を明確に記載しましょう。

 

 その場合,いわゆる「完全合意条項」(Entire Agreement)を入れ,Amendment Agreementが元の英文契約書を更新し,唯一有効な契約書であると宣言することになるでしょう。

 

 ③ 変更により影響を受ける部分を確認する

 当事者間では元の英文契約書の一部を変更する必要性だけを認識しているため,変更する部分にのみ注意を払う傾向があります。

 

 ところが,実際には一部の条項を変更したことにより,元の英文契約書の他の条項に影響が生じる場合があります。

 

 そのため,一部を変更する場合であっても,元の英文契約書とAmendment Agreementとを合わせて全体を検討する必要があります。

 

 そのうえで,元の契約書の内容とAmendment Agreementの内容に矛盾が生じてないか,条項のずれにより元の英文契約書の一定の条項が意味をなさなくなっていないかなど,確認をしましょう。

 

 ④ 保管

 非常に初歩的な話のようですが,Amendment Agreementは必ず元の英文契約書とセットにして保管しましょう。

 

 時系列に従って順番に契約書を保管している場合,本体の英文契約書とAmendment Agreementの締結時期が離れている場合,分離して保管してしまう可能性があります。

 

 こうなると,契約締結・改定からかなりの時間が経過していざ問題が起きた時に,Amendment Agreementの存在を失念するということもあり得ます。

 

 したがって,当たり前のことかもしれませんが,必ず英文契約書とセットにして,ひとつの契約書だということがすぐにわかるように保管する必要があります。

 

 社内の文書管理規程などでこうした保管方法も確認しておく必要があるでしょう。

 

IMG_6603 resized 2.jpg

 

 英文改定契約書に関するサービス内容のお問合せ,見積依頼は下記からお気軽にどうぞ。

 

 正式にご依頼頂くまで料金はかかりません。

 

 原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -