英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つに,Entire Agreement(完全合意)条項があります。
英文契約書によく登場するこの条項の意義・趣旨は以下の点にあります。
本体の英文契約書の締結に至るまで,当事者は色々な手段で,交渉・通信をしているのが通常です。
面会,電話,Eメール,SNS,FAX等を用いて,最終的に契約に至るまで,交渉を何ヶ月にわたって,ときには何年も継続することもあるでしょう。
このように交渉では長期にわたり何度もやりとりをするので,最終的に締結することになった契約書の条項の内容と矛盾・衝突するような内容もあるかもしれません。
また,場合によっては,英文契約書の内容とは違う説明をEメールや電話で受けるかもしれません。
例えば「契約書にはこのように書いてあるけど,実際にはかくかくしかじかなので大丈夫ですよ」などという説明です。
当然,大原則は,あくまで英文契約書に書かれた内容を解釈することになるのですが,場合によっては,Representationなどの理論によって,契約書外の通信や説明内容が契約書の解釈に影響を与える場合があります。
当事者の一方が,「契約書と異なる説明がEメールに書かれているから,Eメールのほうの内容に納得してサインしたのだ」と主張したいという場面を想起すればわかりやすいでしょう。
原則として,このような主張を退けたいがために規定するのが,Entire Agreement(完全合意)(エンタイア・アグリーメント)条項です。
したがって,通常,英文契約書にある同条項の内容は,「本契約に書かれた内容が当事者の最終的なすべての合意内容を表すのであって,これ以外のあらゆる方法による合意内容,交渉内容は本契約の締結をもって失効する」という旨が規定されています。
特に交渉過程で内容が変遷したり,交渉期間が長く,LOI(Letter of Intent)/MOU(Memorandum of Understanding)などを覚書として交わしている契約では重要な意味をもつ条項といえます。
この条項が自社の契約書に入っていて不安ですか?
契約書を添付してお送りいただければ、当日〜翌営業日中に弁護士が内容を確認し、無料でお見積をご回答します。正式にご依頼いただくまで費用は一切かかりません。
弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件
まずはお気軽にご相談・見積依頼をどうぞ(守秘義務により秘密厳守)
正式ご依頼まで料金不要/当日または翌営業日中に見積回答
お問合せフォーム・メールがスムーズです
問合せフォーム24時間受付中
担当:弁護士 菊地正登(キクチマサト)
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
※契約書を添付して頂ければ見積回答致します
受付時間:24時間
英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),累計相談実績2,931件の弁護士菊地正登です。弁護士歴23年(国際企業法務歴17年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引を中心に取り扱い,高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。
弁護士・事務所情報
取扱い国際企業法務
料金・顧問契約・顧問料
サービスの特徴・顧客の声
英文契約書の有益情報
資料請求・メルマガ購読
〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です
9:00~18:00
土日祝日
各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いておりますので,お気軽にご紹介下さい。
メール・電話・Web会議による対応を行っております。