英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Upon one's requestがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…の要求に基づいて」という意味です。

 

 たとえば,企業買収や,事業買収の場面で,買収者と対象会社との間でLetter of Intent(LOI)(レターオブインテント)を取り交わし,対象会社に対しいわゆるDue Diligence(デュー・デリジェンス)(法的監査)をすることについて対象会社の承諾を得たとします。

 

 このような場合,対象会社が買収者の求めに応じて,適宜必要な財務に関する資料,営業に関する資料・情報などを開示するという義務を具体的に定めることになります。

 

 たとえば,The Seller shall disclose any relevant document and information to the Purchaser upon the Purchaser's request...(売主は買主の要求に基づき,すべての関連文書および情報を開示する・・・)などと使用されます。

 

 特に注意が必要という用語ではないですが,単に義務として定めるのではなく,こちらが要求した場合に必要な開示を受けるなどフレキシブルに定めておきたいときに使用される表現といえるでしょう。

 

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