Disclaim/Disclaimer(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Disclaim/Disclaimerがあります。
これは,通常,「(ある責任から当事者を)免責する,(ある責任を追及することを当事者が)放棄する」という意味です。
Disclaimer clauseは,「免責条項」,「責任放棄条項」などと訳されます。
例えば,The Seller disclaims all liability or responsibility arising out of/in connection with...(売主は…から生じる/に関する全責任から免責される)などと英文契約書では使用されます。
他にも,例えばDisclaimer of Warrantiesという表現は,「保証免責」という意味です。
例えば,売主が買主に対し商品を「As is Basis(現状有姿)で引き渡す」という条項が英文契約書にあったとします。
この場合,一般的には,売主は商品についてdisclaim warrantiesの状態,つまり,商品の保証について免責された状態ということになります。
中古品の売買などでこのような規定が見られます。商品の保証がないというのは特に買主にとって不利益が大きい可能性があるので,要注意の内容です。
売買契約に限らず,Disclaim/Disclaimerは当事者の責任の免責を表す用語ですので,これらの用語を含む条項は極めて重要な条項と言えます。
英文契約書を検討する際,どのような場面でどのような内容の責任があり,逆にどのような場合免責することになるのか,間違いなく理解して,契約書に入れるかどうかを判断することが重要です。
特に外国企業との取引の場合,法律も商慣習も異なるため,責任の範囲や免責について当事者同士の前提の理解が違っていることがよくあります。
例えば,英米法では,債務不履行責任は無過失責任とされており,当事者に過失がなくても原則として責任が生じます。
これに対し,日本では,過失責任が原則ですので,債務不履行があってもその当事者に責めに帰すべき事由が認められない(ことを債務不履行をした当事者が立証した)場合は責任が生じません。
このように法律が異なっている国の企業同士が契約を締結するのですから,自国の法律の内容を当たり前と思って前提にしていると痛い目に遭うことがあります。
そのため,自国の法律や商慣習では当然と思うことでも,改めて契約書にきちんと記載する必要があります。
上記の場合に,当事者の責めに帰すべからざる事由により債務不履行となった場合は,その当事者は責任を負わないとしたいのであれば,自然災害など当事者がコントロールできない事情によって債務不履行が起こったときには,その当事者は責任を負わないなどと明確に定めておくことが大切です。
そうしないと,適用法(準拠法)によっては,必ずしも上記の場合に免責とされない可能性がありますし,そもそも責任の有無という重大なテーマについて各当事者の理解に齟齬がある可能性があること自体が紛争の火種になるからです。
この内容はいわゆる不可抗力(Force Majeure)条項としてよく英文契約書では記載されています。