Arbitration(仲裁)(英文契約書によく見られる一般条項の弁護士による解説)

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 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく見られる一般条項(General Provisions/Miscellaneous)の一つにArbitration(仲裁)条項があります。

 

 これは,契約当事者間で契約に関して何らかの紛争が生じた場合に,(裁判ではなく)ADR(Alternative Dispute Resolution)(裁判外紛争解決手続)の一つである仲裁手続(Arbitration)に付するという合意のことです。

 

 仲裁手続(Arbitration)は,その分野に詳しいとされる専門家たる仲裁人が当事者の間に入り,基本的には当事者の話し合いによる解決を尊重する手続きです。ただし,調停などとはことなり,当事者が話し合いにより和解できなければ,最終的には仲裁判断という判決に似た決定が出ます。

 

 仲裁手続をするには当事者の合意が必要です。この合意は,必ずしも契約書締結の段階でする必要はなく,紛争に至ってから,当事者間で話し合い,仲裁手続によって解決することを合意し,仲裁に付するということも可能です。

 

 ただし,紛争状態に至ってから,紛争解決手法を話し合うのは,現実的ではないことが考えられます。したがって,仲裁手続に付することを英文契約書で予め合意しておくことが主流となっています。

 

 英文契約書における条項としては,「本契約に関する紛争は,X仲裁規則に従ってX国のX仲裁機関による仲裁手続により最終的に解決するものとする。」などと規定されます。

 

 詳しい規定では,さらに,仲裁人の選定方法,人数,仲裁手続で使用する言語,上訴ができない旨の文言,仲裁人の費用の負担方法,仲裁判断には理由が付される旨の文言などが加わることがあります。

 

 仲裁と訴訟の違いは色々とありますが,こちらの記事「英文契約書の準拠法と管轄」で解説していますので,ご覧下さい。

 

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