With regard to...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,With regard to...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…に関して,…に関する」という意味で使用されます。

 

 このwith regard to...は,特に英文契約書特有の意味で使用されるわけではないですが,頻繁に登場します。

 

 他にも,in connection with..., in relation to..., pertaining to..., regarding...なども同様の意味でよく使用されます。

 

 これらの「…に関して」という表現を英文契約書で使用する際には,注意が必要です。

 

 なぜなら,「…に関して」という表現は,便利であるため,ついつい頻繁に使用したくなってしまうかもしれませんが,文脈によっては必ずしも意味が明確でなかったり,指している範囲が明確でなかったりして,あいまいさを残す結果となってしまうからです。

 

 日本語で考えてみればわかると思いますが,「…に関して」と言った場合に,どこまで関係しているかというのが程度問題なので必ずしもはっきりしません。

 

 はっきりしないからこそ,使い勝手が良いので,契約書は頻出する表現ですが,自分で使用するときは曖昧さがあることを理解しつつ使いましょう。

 

 例えば,The Client shall pay fees with regard to the Services provided by the Service Provider...(クライアントは,サービスプロバイダーが提供するサービスに関する費用を支払う…)などと使用されます。

 

 繰り返しになりますが,こうした表現を使用する場合は,意味があいまいにならないように注意しつつ使用する必要があります。

 

 これは,もちろん日本語の契約書を作成する場合でも同様です。

 

 なお,with regard to..., in connection with..., in relation to..., pertaining to..., regarding...などは同様の意味をもつとはいえ,英文契約書において使用される場面はそれぞれ異なるので,すべて置換可能というわけではありませんから,その点も注意が必要です。

 

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