In connection with...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,In connection with...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…に関して,…に関する」という意味で使用されます。

 

 英文契約書特有の表現というわけではないですが,英文契約書に頻繁に登場する表現です。

 

 例えば,The Seller shall defend, indemnify and hold harmless the Buyer from any loss or damage arising out or in connection with....(売主は,…から生じる,または,…に関する損害について,買主を防御し,補償し,害を被らせないようにする)などと使用されます。

 

 他にも,類義語としてはin relation to...,with regard to,regarding,as to/perなども同様の意味を持ちます。

 

 これらの用語も英文契約書では「…に関して」という意味でよく使われています。

 

 どのような場面で積極的に使用されるかと申しますと,例えば,契約書で権利義務などを規定する際に,どの場面のことを指しているのかある程度特定しないと権利義務の範囲が広すぎて問題になることがあります。

 

 このような事態を避けるために,何に関連して権利義務があるのか,その範囲をある程度狭めるためにこのin connection with...という用語が使用されることがあります。

 

 例えば,「売主は…に関して無償で補修をしなければならない」などと無償補修の範囲を限定することができるという具合です。

 

 日本語の契約書でもそうですが,「…に関して」という表現は,包括的な表現で便利ですので,使用頻度が高くなりがちです。

 

 ただ,もともと「…に関して」というのはあいまいな表現でもあります。

 

 ですので,あまり安易に使用すると,使用している意味があいまいになってしまい,意味をなさなくなったり,ときには有害になったりしますので,このようなことにならないように注意しなければなりません。

 

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