Fall within…(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Fall within…があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…に該当する」という意味で使用されます。
例えば,英文契約書において,前や次の項で要件や事由を挙げておき,「それに該当する場合は…」ということを表したいときなどに使用されます。
具体的には,If the Seller falls within the above definition...(売主が上記定義に該当する場合)などとして使用されます。
Fall withinの後には,ある幅のある概念や定義が記載されており,その概念や定義の範疇の中に該当するという意味合いで使用されることが多いです。
なので,all withinという英文契約書用語が登場した場合,その前後で一定の要件や事由に該当する場合の効果について記載されていることが多いということになります。
契約解除の条項(Termination Clause)で,下記の事由のいずれかに該当した場合は,契約を解除できるなどとする場合にもよくfall within...という表現が使われます。
このような場合は,fall within...の...のところに挙げられている事由が合理的で十分な内容といえるかどうかをチェックすることが大切です。
英文契約書に限りませんが,契約書では,要件と効果に特に注目してチェックする必要があります。
したがって,この用語が登場した場合は,要件と効果をしっかりと把握し,リスクなどを誤りなく確認しておくことが肝要です。