Corresponding to...(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Corresponding to...があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…に相当する」という意味で使用されます。
金額などを表記するときによく使われる表現です。
例えば,Payment(支払)条項において,In such case, the Purchaser shall pay the Seller the amount corresponding to fifty percent (50%) of the total Contracted Price under this Agreement.などとして使用されます。
上記の和訳は「その場合,買主は,売主に対し,本契約の全部の契約金額の50%に相当する金額を支払う。」などとなります。
このCorresponding to...という表現と同内容の英文契約書用語としては,equal to...またはequivalent to...が挙げられます。
これらの用語も「…に等しい/相当する」という意味で英文契約書でよく使用されます。
例えば,...pay the amount equal/equivalent to the Service Fees described in Article 4.1...などとして登場します。
上記の和訳は「…第4条1項に定めるサービス費用と同額を支払う…」などとなります。
Equal to...を使用した表現,in an amount equal to...についてはこちらの記事で解説しています。
指摘するまでもないですが,支払に関する条項,金額に関する条項は,金銭に関するテーマですから,取引・ビジネスにおいて非常に重要です。
そのため,英文契約書で,Corresponding to...やEqual to.../Equivalent to...という用語が登場した場合,金額に関する表現である可能性が高いので留意する必要があります。
ほぼすべての英文契約書が金銭に関する内容を含んでいると言っても過言ではないでしょう。
それがビジネスの目的の一つになっていることがほとんどだからです。
言い換えれば,トラブルに最もなりやすいテーマの一つが金銭に関するものだとも言えます。
そのため,金銭について当事者が合意した内容を正確に過不足なく記載することは非常に重要です。
当たり前だと思われるかもしれませんが,意外と英語で正しい金額を表現しようとすると難しかったりますので,Corresponding to...を含め金銭に関する英語表現はたくさん知っておくと良いかと思います。