Definitive agreement(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Definitive agreementがあります。
これは,英語・英文契約書で使用される場合,通常,「正式な契約」という意味で使用されます。
Definitive agreementは,正式契約という意味で使用されることからわかるとおり,MOU(Memorandum of Understanding)やLOI(Letter of Intent)など,契約の前段階の何らかの合意書において,将来,正式な契約の締結が予定されている場合に使用される英語・英文契約書用語です。
例えば,The Parties desire to enter into a definitive agreement...(当事者は,正式契約の締結を望んでいる…)などと登場します。
ここで,注意しなければならないのは,MOUやLOIにおいて,正式契約の締結が義務付けられるという解釈ができるのかどうかです。
通常,MOUやLOIの段階では,これらの締結後に,マーケットリサーチやフィジビリティスタディ(FS)などが行われ,その結果に基づいて,正式契約の締結の可否を判断します。
そのため,MOUやLOIにおいては,正式契約の締結は義務ではないと規定されることが多いといえます。
このようにあくまで正式契約の締結は望ましいものの,義務ではないということを表すには,例えば,…; provided, however, that either party is not obliged to enter into the definitive agreement…(ただし,当事者のいずれも,正式契約を締結することを義務付けられるものではない…)というように規定されます。
上記のように規定することにより,MOUやLOI締結後に,正式契約に至らなかった場合に,損害賠償義務などを負うというように解釈されないようにしているのです。
また,MOUやLOIだけではなく,Non-Disclosure Agreement(NDA)(秘密保持契約書)などでも,このdefinitive agreement(正式契約)の締結が予定されているが,義務ではないと記載することがあります。
NDAを交わすということは,当事者がお互いの企業秘密を開示して,将来何らかの正式なビジネスをする可能性を模索するということを意味します。
そのため,NDAを締結して交渉に入る当事者は,将来にdefinitive agreement(正式契約)を締結してビジネスを行うことを期待しているわけです。
こうした期待が残念ながら叶わないとなったときに,相手方から損害賠償請求等を受けないように,念のため,正式契約の締結は未確定であり,NDAを交わしたからといって将来のビジネスの履行が保証されるわけではないことを明記することがあるのです。
このように,正式契約締結の期待を抱かせることが将来のトラブルを招く可能性があるので,この点をケアする必要があることがあります。
日本では,このような契約前の期待をどのように法的に保護すべきかという問題は,「契約締結上の過失」や「契約準備段階の過失」として議論されています。
ですが,国際取引においては,正式契約前に抱かせた相手への期待についてどのような法的保護が与えられているかが不明確になります。
日本の法律や判例が必ず適用されるとは言い難いからです。このことは,ケースによってはたとえ準拠法を日本法と定めていたとしても当てはまります。
そのため,少なくともMOUやLOI,NDAにおいて,正式契約の位置づけ,正式契約への期待に対する補償の有無などについて扱いを明確にしておくことが大切なのです。
こうすることで,法律の適用の前に当事者の合意に従った処理が可能になる可能性が高まるからです。
特に国際取引においては,どの国のどういう法律がどのように適用されるかがどうしても曖昧な側面があるため,法律による解決に頼るのは危険です。
したがって,当事者間でなるべく起こりうる事態を契約前に想定し,その事態が起きた場合にどのように処理するのかを網羅的に契約書に規定しておいたほうが良いです。