In consideration of...(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,In consideration of...があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…を約因として」という意味で使用されます。
なぜこのような表現が登場するのかというと,英文契約書は多くの場合,英米法(コモンロー)を基礎にして作成されているからです。
コモンローでは,このようなconsideration(約因)というものがないと,契約が無効となってしまうために,この契約は約因があるものだということを明記するのです。
Consideration(約因)は,簡単にいうと,「対価性」と思って頂ければ良いと思います。
一方が何かのサービスを提供するのに,他方が何も提供しないと,この約因がないということになり,契約が無効となります。
Considerationについては,こちらのページでも詳しく解説していますので,ご覧下さい。