Only if...(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Only if...があります。
これは,英文契約書特有の用語というわけではないですが,通常,英文契約書で使用される場合,「…の場合にのみ」という意味で使用されます。
Only ifの後にくる文章が条件の内容になっているということが多いです。
Only if「…」という内容が充足されてはじめて,本文の条項に書かれた内容の効果が生じるという表現で使用されることが多いです。
例えば,何らかの医療機器をあるメーカーが外国の販売店に販売展開させるという契約書があったとします。
この医療機器を輸出するためには,現地の販売店が当該医療機器の販売について管轄行政庁の許可を取得しなければならないとします。
そうすると,販売店契約書(Distribution/Distributorship Agreement)の効力について,販売店が一定の期限内に上記販売許可を取得できた場合に限って生じるなどと定めておきたいということがあります。
このような場合に,only ifを使用して,only if以下の内容(販売店の許可取得)が成就されてはじめて,本文中の効果(本契約の発効)が生じると規定することがあります。
他にも,条件を表す英文契約書用語は多数あります。例えば,subject to...や,on the condition that...,provided, however that...なども条件を表す表現として使用できます。
当然ですが,条件に関する文章が挿入されている場合,その条件を充たさない限り本文中の効果を得られません。
なので,only if...のような表現が出てきた場合,その内容が現実的に達成可能なものかどうかなど,注意深く審査する必要があります。
また,もしonly if...に記載された条件が達成できなかった場合に,それまで当事者が負担した費用をどのように精算するのかについても事前に決めておいて,契約書に記載するのが良いかと思います。
そうしないと,条件未成就により損害を被った当事者が条件を達成できなかった当事者に対して損害賠償請求をすることが考えられますが,それについてどのように処理されるのかが明確でないことになるからです。
特に国際取引では,紛争の処理について法律や判例に委ねるのではなく,想定される事態についてできるだけ当事者の合意(契約)により決めておくことをおすすめします。
各当事者が依拠している法律や商習慣,判例などが異なるため,これらに解決を委ねるとすると,納得を得られずいたずらに紛争が長期化するおそれがあるためです。