Grant(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Grantがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「付与する」という意味で使用されます。
Grantは,英文契約書では,知的財産権について使用許諾権(ライセンス)を与えるときによく使用されます。
ライセンス契約(License Agreement)で,特許権や著作権などについて実施権,使用権を与える際に,このgrantという用語を使って,ラインセンサーからライセンシーに対して使用許諾がなされます。
また,英文販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を締結する場合も,通常,メーカーが,販売店に対し,自社が使用している商標やロゴを使用する権利を許諾するのが一般的です。
そうすることで,販売店は,メーカーの正規販売店として,メーカーの商標やロゴを使用してブランドイメージを損なわないように,商品を販売展開することが可能になります。
このような場合に,Seller shall grant to Distributor a non-exclusive, royalty-free and non-sublicenseable license to use Seller's trademarks...(売主は販売店に対し,売主の商標を使用する譲渡不能,ロイヤリティなし,サブライセンス不可の権利を付与する…)というような表現で登場します。
このように,grantが使用されている場合は,知的財産権がライセンスされるという条項である可能性が高いいです。
そのため,grantが含まれている条項は,重要な意味を有していることが多いです。
この用語が含まれている条項によって,どのような条件のどのような権利が与えられているのかを,よく確認する必要があります。
交渉時にサブライセンス権が含まれているとされていたのに,サブライセンス権がないとされていたり,ライセンスの期間が短くなっていたり,ライセンスされた権利の範囲が狭くなっていたりしないか,合意されたはずの内容と異なっていないかどうかを注意深く検証する必要があります。