Allow(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Allowがあります。
これは,日常用語でもよく使用される用語で,特に,英文契約書特有の用語ということではないですが,英文契約書でもよく使用されます。
意味は,今更いうまでもなく,「許す,許可する」という意味です。
例えば,独占販売店契約書(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)などで,売主が,販売地域(Territory)内で,顧客に商品を販売してはならないなどと規定したい場合に,このallowが登場することがあります。
例えば,Seller shall not sell and shall not allow any third party to sell the Products to customers in the Territory.などと使用します。
和訳としては「売主は,販売地域の顧客に対して自ら本製品を販売してはならず,また,第三者に販売を許可してはならない。」などとなります。
なお,独占販売権については,exclusive(exclusiveについての記事はこちら)という用語で表現することが一般的です。
他にもsoleという用語も類似用語としてありますが,soleの意味は,「唯一の」という意味になります。
なので,売主が販売地域において別の販売店を指名してはならないということを意味しているだけで,売主が自ら商品を販売することまでは禁じられていないという見解があります。
ただ,exclusiveという用語を使った場合でも,その用語だけで売主が自ら商品を販売することまで禁止されているかどうかは明確ではないという見解もあります。
そのため,exlusiveという用語を使ったとしても,売主による販売地域内での直接販売が認められるのかどうかは,きちんと独占販売店契約書(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)に記載しておくことが重要です。
こうすることで,exclusiveの用語が具体的にどのような意味を持つのかどうかなどの解釈の問題を生じさせることなく,安心して取引を開始できるということになります。
上記の例文は,この点を意識して,売主に対し具体的な禁止行為としてexclusiveの実質的意味を契約書に記載したことになります。
Allowやcauseという用語は,第三者をして何かをさせる,または,させないという表現をする際によく使います。
契約書を作成する際には,exclusiveとしているのだからこういう意味のはずだと終わらせるのではなく,しつこいように思えても,具体的な意味を書き込んだ方が,意味が明確になりますし,お互いの誤解がなくなるので,妥当といえます。
特に国際取引では,自社が使用した用語を相手方も同じ意味で理解しているかどうかが国内取引に比べてかなり怪しくなります。
そのため,より一層用語の具体的な意味内容をあえて契約書に記載するという姿勢が大切になります。
一定の行為を禁止させるという内容は,いうまでもなく重要な内容ですので,書き漏らしや誤解を生むような表現をしないように十分注意が必要です。