If any(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,If anyがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「もしあれば」という意味で使用されます。

 

 このif anyという表現には,ある場合もない場合もあるが,もしあるのであればというニュアンスがあります。

 

 例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)で,販売店(Distributor)が,対象商品を自国で販売するにあたり,監督官庁の許可が必要な場合は,その許可を取得するように販売店(Distributor)に義務付けるというような場合に,このif anyが登場することがあります。

 

 これを,販売店(Distributor)が監督官庁の営業許可を取得しなければならないという表現にしてしまうと,販売店(Distributor)が所属している国の法律で,その商品を販売展開するのに特に監督官庁の許可などを取る必要はないという場合,販売店は監督官庁の許可を取得しないので,形式的には販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)に違反してしまうということになります。

 

 こうした不都合を回避するために,必ずそれが存在するわけではないけれども,もし存在するのであれば,このようにすることが義務であると取り決めたい場合に,このif anyを使うことがあります。

 

 また,注文書と注文請書の取り交わしで個別契約が成立するという規定で,注文書に記載すべき項目が挙げられている場合にも,このif anyが書かれていることがあります。

 

 この場合,要するに,当該注文のときに書く必要がない項目(注文しない製品に関する情報など)があれば,それは記載しなくて良いということになります。

 

 形式的に読むとそれをしなければならないと読めてしまうため,不都合がある場合に,それが当てはまらないのであれば,義務にはならないということを明確化することにより読み手が安心できると考えておけば良いかと思います。

 

 反対に,必ず存在していることについては,このif anyは使いません。

 

 英文契約書で,自社の義務とされていることについて,自社には当てはまらないのに義務とされているということがあれば,そのまま締結すると,形式的には契約違反が生じることになります。

 

 そうすると,その形式的な契約違反を理由に,場合によっては,相手方から債務不履行を理由にした契約の解除などを主張される危険があります。

 

 そのため,自社には当てはまらず,適用されては困る条項があった場合,このif anyを挿入してもらい,自社には当てはまらないということを明確にしてもらうという対処法が考えられます。

 

 もっとも,自社に当てはまらない義務を課している条項自体を削除するほうがより直接的ですので,修正要求する際には削除してもらうほうが妥当だとは思います。

 

 ただ,条文自体削除するというのは,かなり大きな修正なので,ドラフトした企業側が受け入れない可能性もあります。

 

 こうときに便利なのがif anyという用語です。上述したような意味なので,このif anyを使うことはあまり多くはありませんが,用法を覚えておくと良いかと思います。

 

 契約書の修正の場面よりもむしろ,サプライヤーが,標準契約書(ひな形)を作成する際に,各販売店(Distributor)が所属する国の法律によって,監督官庁の許可が必要だったり,必要なかったりするケースが予め想定されるため,ドラフトする段階で,このif anyを入れておけば,当てはまらない場合でも契約書をいちいち削除したり,修正したりする手間を省けるというメリットを受けるために,使用することが多いかと思います。

 

 こうすることで,ドラフトを相手企業に提示したときにいちいち「自社には当てはまらないので削除してほしい」などという要求を受けずに済みます。

 

 自分に当てはまらない義務が契約書に記載されていると後で問題になる可能性がありますので,十分に注意して契約書をレビューする必要があります。

 

 このように,規定されている内容が,あるかないかわからない,場合による,当事者によるなどという場合に,このif anyを使用します。

 

 例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)で,相手方の国の法律によって,販売店の登録制度があったりなかったりするというようなときに,もしあるのであれば,登録する必要があるなどとする場合に,if anyが使用されることがあります。

 

 存在するかどうかが事前にわかっていれば,契約書に,存在するなら義務として記載するし,存在しないのであれば,記載しないということで良いわけです。

 

 ただ,フォーマット・ひな形の形で契約書を持っている場合,相手の都合に合わせていちいち変更するのは手間です。

 

 そのため,存在するかどうかでその条項が適用されるかどうかが変化する場合には,予め,if anyのような用語を入れておいて,都度変更する必要がないようにしておくということがあります。

 

 他にも,if necessaryas the case may beなども同じような用法で英文契約書では使われることがあります。

 

 これらはそれぞれ「必要があれば」「場合により,具体的な場合に応じて」という意味です。

 If necessaryas the case may beについては,それぞれこちらのリンク先の記事でご覧頂けます。

 

 英文契約書のひな形を作成する場合は,このような「省エネ」を考えておくことも重要です。

 

 変更する手間を省くということもそうなのですが,それ以上に重要なのは,ミスを防ぐということです。

 

 存在しないのに義務として契約書に記載された場合,相手方から無用な質問を受けたり,記載すべきだったのに,誤って記載のないフォーマットを使用してしまったりすることを防ぐのに役立ちます。

 

 この省エネ化と,ミスの防止という観点から,英文契約書で他に使われる手法としては,intentionally ommited(意図的に省略)という用語を使った手法が挙げられます。

 

 これは,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),修正する際に,一定の条項を削除することがあると思います。

 

 この条項を削除するという行為をすると,条項番号を一つずつずらして,番号を振り直す必要が出てきてしまいます。

 

 これだけなら,大した手間ではないのですが,契約書では,ある条項が別の条項の番号を引用しているということあります。

 

 例えば,「本契約第3条,6条,8条,12条は本契約終了後もなお効力を有する。」などという場合です。

 

 この場合,条項番号がずれたことによって,もう一度書き直さないといけないということになります。

 

 ここで,ミスが起きがちです。条項を最終的に対照する際にミスしてしまったり,そもそも引用されているところを見逃していて,修正されなかったりということが起こります。

 

 実際に,私も契約書をレビューしていると,これは,以前修正したときに修正し忘れてずれたのだなとわかることがよくあります。

 

 こうしたことを防ぐために,条項を削除して,横に,intentionally ommitedと書いておくのです。

 

 そうすると,何らかのミスで,条項が消されたということではなく,あくまで意図的にその条項は今回は適用がないということで削除されたということと,その条項を引用している他の条項に番号が残っていても,それは,意図的に削除されたものであることが明白なので,無視すれば良いということになります。

 

 このように,省エネ化,ミス防止という手法は,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),修正する際には,重宝します。

 

 その手法の一つとして,このif anyという用語が使えるということは覚えておくと良いかと思います。

 

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