Etc.(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Etc.があります。

 

 これは,特殊な英文契約書用語というわけではなく,通常,「など」という意味で使用されます。

 

 英米法の概念に基づいて最初から英文で作成された契約書の場合は,このetc.という用語はあまり使われません。

 

 よく見るのは,もともと和文契約書だったものを,英訳して英文契約書として使用している契約書の場合です。

 

 この場合,日本語で,「…など」となっている表記を英訳して,「…etc.」としていることが多いです。

 

 これは,...の部分に例が挙げられていて,挙げられている例だけではなく,その他のものも含むという趣旨で記載されることが多いです。

 

 英米法の概念を基礎にもともと英文で作成された契約書の場合は,etc.という表現よりも,including but not limited to...やincluding without limitationという用語が使用されることが多いです。

 

 いずれの用語も,どこまでの範囲で例示された事項以外の事項まで含まれるのかが直ちにわからないという特徴があります。

 

 こうした,例示された事項に限らず,その他の事項も含む場合を,「例示列挙」と読んでいます。

 

 こうしたあいまいさをなくすには,これらの用語を削除して,onlyなどを用いて,挙げられたものだけが含まれるという「限定列挙」に変更することが考えられます。

 

 ただ,いくらetc.やincluding but not limited to...,including without limitationという用語が契約書で使用されていたとしても,無制限に拡大解釈されるということは通常ないでしょう。

 

 なお,英米法には,ejusdem generis ruleという概念があります。

 

 これは,例示されていない事項について,例示された事項と共通の要素を持っているもののみが含まれるという考え方です。

 

 このejusdem generis ruleという考え方は,英米法のものですので,実際には英文契約書の準拠法で適用法令が決まることが多いですから,必ず例示された事項と共通の要素を持っている事項のみが含まれるということではありません。

 

 ただ,一定の事項を例示している以上,無制限に記載されていない事項も含まれると解釈されることはまれなのではないかと思います。

 

 このような解釈上の制限を超えて,かなり広い範囲で要素を取り込みたいということであれば,英国法の考えでは,whatsoeverという用語を挿入することで,かなり広範囲に例示された以外の事項も含めることができるとされています。

 

 Whatsoeverについてはこちらの記事で解説しています。

 

 このように,etc.などの用語を英文契約書に挿入した場合は,例示された事項以外の事項がどれだけの範囲で含まれるのかがわからないということになります。

 

 そのため,ときには,限定列挙に変えてみたり,逆に,例示された事項以外の事項が狭く解釈されることを避けるためには,数多くの例を上げることや,(英国法の概念ではありますが)whatsoeverなどを使用することも考えられます。

 

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