Under any circumstance(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Under any circumstanceがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「いかなる状況においても」という意味で使用されます。

 

 否定文で使用されることが多い用語です。

 

 例えば,Service Provider shall not refund to Client under any circumstance...「受任者は依頼者に対し,いかなる状況においても返金しない」などと使用されることになります。

 

 「理由を問わず,いかなる状況であっても,…しない」というような文脈で使用されるため,かなり強い表現といえる用語です。

 

 ほかにも,Whatsoever(何であっても)などもこうした強い否定を表す用語として,英文契約書では使用されます。

 

 こうしたあらゆるものを否定する強い表現は,内容によってはそのまま記載通りの内容で認められず,無効になったり,一部修正を受けたりするということがあります。

 

 日本法でいうと,公序良俗違反や信義則違反という考えによって,こうした修正を受けることがあります。

 

 そのため,英文契約書を作成する際に,Under any circumstanceやWhatsoeverなどの一切を否定するような強い表現を使用するときは,その条項があまりに自社に有利になっていて,公序良俗違反や信義則違反のような概念に抵触しないかというチェックをしたほうが良いでしょう。

 

 もちろん,無効となったり修正を受けたりする可能性があるから,直ちに記載を控えるということにはなりません。

 

 ですが,あまりに一方的な内容になっていると,その内容が無効になってしまうことで,結果として自社のプロテクトにならないということもありえます。

 

 なお,契約書の一部の条項が無効になることによって,他の条項や契約書全体の効力に影響を与えることがないよう,挿入する契約書条項もあります。

 

 それは,Severability(可分性)という条項です。

 

 これは一般条項(General Provisions)の1つですが,こちら念のため入れておくことをおすすめします。

 

 内容としては,例えば,1つの条項が公序良俗違反で無効になったとしても,その他の条項に影響を与えるものではないということと,その条項が無効になるとしても法律などに違反する最低限の範囲で無効になり,生き残れる限界まで生き残るということが書かれていることが多いです。

 

 これにより,万一契約書の条項が無効になっても,契約に与える影響を最小限に抑えるという当事者の意図が確認できるというわけです。

 

 話を戻すと,前述したように,自社に有利な契約書にしたいばかりに,一切を否定したりする強い表現を使用することで,かえって自社を守れないということも起こりえますので,十分に注意が必要です。

 

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