Proprietary(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Proprietaryがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「機密の」という意味で使用されます。
最も多く使われるのは,Proprietary informationという組み合わせで,「機密情報」という意味を表現する場合だと思います。
NDA/CA(秘密保持契約書)などでよく見かける用語です。
NDAでは,秘密情報の定義が重要です。大きく分けて2パターンあります。
一つは,例外規定に当たらない限り広く秘密情報を定義し,財務,営業,技術に関する情報をすべて秘密情報とするパターンです。
この場合,準拠法(Governing Law)によっては,秘密情報の範囲が曖昧で広すぎるということで,制限的に解釈される危険性がありますが,このパターンも実務では使われています。
もう一つのパターンは,情報についてConfidentialやProprietaryという用語をつけた場合は,秘密情報になるというパターンで,開示者がこのような用語を使用して指定した情報だけが秘密情報になります。
このほうが,受領者もどれが秘密情報になるかを把握しやすく,裁判所などにより秘密情報の範囲を制限的に解釈される危険性も低いです。
ただ,口頭で開示した情報については,後から一定期間内にConfidentialやProprietaryだという書面による通知をするなどと規定されていることが多く,この場合は,受領者は後から秘密情報であったことを知るということになるので,立場がやや不安定といえます。
実際には,口頭で開示した情報を,例えば30日以内に書面でProprietaryと指定して秘密情報化するというのは開示当事者にとっても,受領当事者にとってもリスクが高いと思います。
なぜなら,開示者にとってみれば,秘密情報指定するまでの30日以内の間に受領当事者がその情報を厳格に秘密情報として管理するのかどうか不安な立場に置かれてしまいますし,受領者にとってみれば,口頭で受領した情報を秘密情報ではないと考えて利用していたところ,後から秘密情報として指定されるなどということがありうるからです。
そのため,現実には,開示者は口頭で開示する際に同時に秘密情報である旨を指定すべきということになるでしょうし,受領者は口頭の情報でも情報として価値あるものはいったんはすべて秘密情報として取り扱うということになるかと思います。
Proprietaryは,他にも,「専有する」という意味で使われることもあります。