Substantial part(英文契約書用語の弁護士による解説)
Substantial partとは,英文契約書において「重要な部分」という意味で使用される用語です。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Substantial partがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「重要な部分」という意味で使用されます。
Substantialというのが「重要な」という意味ですので,意味を把握するのに特に難しいということはないかと思います。
英文契約書で,このSubstantial partという用語がよく登場する場面は,例えば,「資産の重要な部分を処分する際には,取締役会の承認が必要」とか,「資産の重要な部分を処分するには,株主全員の同意が必要」などの文脈です。
後者の株主全員の同意が必要とされるのは,Joint Venture Agreement(合弁契約書)やShareholder Agreement(株主間契約書)においてよく定められます。
資産の重要な部分を処分する場合経営や財務に与える影響が特に大きく,合弁会社の取締役会の決議のみでされては困るため,出資者全員の同意がなければできないと定めるわけです。
このようにSubstantial partという用語が登場した場合,「何らかの重要な部分をどうする」かについて書かれている場合が多いので,注意が必要です。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件