Seek compensation for damage(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Seek compensation for damageがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「損害賠償請求をする」という意味で使用されます。

 

 May seek compensation for damageで,「損害賠償請求をすることができる」という意味になります。

 

 Is entitled to compensation for damageという言い方をしてもほぼ同様の意味を表します。

 

 英文契約書では,損害賠償請求の規定よりは,Indemnification/Indemnity(補償)の規定のほうがよく登場します。

 

 補償は,責任の分配を定めるような規定で,単純に当事者が損害を蒙った場合の賠償だけを定めるのとは異なります。

 

 例えば,売主の行為や契約違反があった場合,買主に損害を蒙らせることがないように,あらゆる防御手段を売主が取り,もし買主に損害が生じた場合はそれも賠償するという広い意味の内容になることが一般的です。

 

 これに対し,seek compensation for damageという表現は,損害を賠償するということにフォーカスした規定です。

 

 このような規定は,日本法を準拠法にした日本語の契約書を英訳して英文契約書にした場合によく見られる規定です。

 

 日本では,Indemnification/Indemnity(補償)という考えよりは,当事者の債務不履行によって生じた損害を賠償するという考えが一般的に契約書に反映されているので,このような表現になることがあるのです。 

 

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