Address(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Addressがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…に対処する」という意味で使用されます。
…の部分には「問題」などが入れられ,問題などに対処する,取り組むというような意味で使用されることが多いです。
例えば,address the breach of this Agreementとすると,「本契約違反に対処する」というような意味になります。
契約違反や何らかのトラブルが発生したときに,当事者がこれに対処するという義務を契約書で課すことはよくあります。
例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)で,「販売店(Distributor)が第三者から商品に関し,第三者が保有している知的財産権を侵害するとのクレームを受けたときは,サプライヤーが責任をもってこれに対処する」などと定めるとき,このaddressが使われることがあります。
このように,どちらかの当事者が問題に対処するという義務を定めるときは,ほとんどの場合,その相手方はその問題やクレームから免責されるという内容も書かれています。
英文契約書では免責はdisclaimerなどと呼ばれています。
上記の例ですと,サプライヤーが第三者からの知的財産権侵害クレームに対処するという義務を負うということですから,逆に販売店はこのクレームに関する責任から免れるという関係になることが多いということです。
このように,サプライヤーが第三者からのクレームに対処(address)し,かつ,サプライヤーが販売店に対して責任を負って補償をする=販売店は責任を負わないという内容は,英文契約書ではindemnify and hold harmless...という表現でよく規定されます。
Supplier shall indmnify and hold harmless Distributor from and against...(サプライヤーは販売店に対し,…について保証し損害を与えないようにする…)というように規定されます。
これは,英文契約書では補償条項(Indemnity Clause)と呼ばれています。
したがって,Address(対処する)という義務を課された側は自らの責任と費用負担において問題を解決する必要があるということになりますので,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際に,この用語が登場したら自社と相手方の義務と責任の範囲を精査する必要があるでしょう。