Autonomy(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Autonomyがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「自律性」という意味で使用されます。
それほど頻出する単語ではないですが,業務委託契約書(Service Agreement)などで時折見かける英文契約書用語です。
例えば,業務委託契約書において,受託者は,委託者から「自律して」業務を遂行するなどという文脈の条項が設けられることがあります。
この「自律して」や「自律性」を表す用語としてautonomyが使われることがあります。
要するに,受託者は委託者の従業員などとして従属する立場にあるものではなく,自律した法的地位をもった独立の当事者として振る舞う義務があるということを言いたいのです。
英文契約書の一般条項(General Provisions/Boiler Plate Provisions)にも,当事者は独立した地位にあり,それぞれが相手に雇われていたり,代理されたりする関係にはないという独立当事者(Independent Contractor)条項=当事者の関係(Relationship of the Parties)が入れられることがあります。
これと同様のことを表したいときに,autonomyが使われると理解しておけば問題ないかと思います。