Treasury share options(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Treasury share optionsがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「自己新株予約権」という意味で使用されます。
自己新株予約権とは,株式会社が有する自社の新株予約権を指します。
英文契約書で頻出する用語ではないですが,合弁契約(Joint Venture Agreement)や株主間契約(Shareholder Agreement)など,日本企業が海外に会社を設立して海外展開する際に締結する契約書に登場することがあります。
日本企業が海外に自社が100%議決権ある株式を取得する形(独資)で子会社を設立する場合は,法的リスクは小さくなりますが,外国企業のパートナーと共同で出資する形(合弁)で現地法人を設立する場合は法的リスクが大きくなります。
事前に交渉の段階で,現地法人の経営についてフェアな内容で関与できるように十分に議論をしなければなりません。
共同出資で現地法人を設立したはよいものの,海外のパートナー企業に実質経営を握られてしまい,共同出資者である日本企業が現地法人の経営に口を出せないという事態とならないように契約書の内容は慎重に審査する必要があります。
当然ですが,会社の株式は,会社の所有権につながるものですから,いかなる条件で発行できるのかなど,条件の詳細を検討しておくことが大切です。