Under no circumstances(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Under no circumstancesがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「どんな場合でも…ない」という意味で使用されます。

 

 強い否定表現の一つと考えておけば良いかと思います。

 

 英文契約書では,免責(Disclaimer)責任制限(Limitation of Liability)の規定で登場することがあります。

 

 例えば,「売主は買主に対し,いかなる場合であっても,買主に生じうる間接損害または結果損害については責任を負わない」などとして,責任を否定するという内容で使われます。

 

 間接損害や結果損害の賠償は多額になる可能性があるため,国際取引においては免責規定を設けることがよくあります。

 

 当然ですが,免責や責任制限は,それにより利益を受ける側(上記例では売主)にとっても,不利益を受ける側(上記例では買主)にとっても重大な影響がある条項です。

 

 そして,under no circumstancesという表現が登場した場合,たいていは責任を否定する内容になっていることが多いです。

 

 そのため,under no circumstancesという用語が登場した場合は,免責や責任制限に繋がる内容になっているものとして,注意深く内容の妥当性を判断する必要があります。

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -