Under no circumstances(英文契約書用語の弁護士による解説)
Under no circumstancesとは,英文契約書において「どんな場合でも…ない」という意味で使用される用語です。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Under no circumstancesがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「どんな場合でも…ない」という意味で使用されます。
強い否定表現の一つと考えておけば良いかと思います。
英文契約書では,免責(Disclaimer)や責任制限(Limitation of Liability)の規定で登場することがあります。
例えば,「売主は買主に対し,いかなる場合であっても,買主に生じうる間接損害または結果損害については責任を負わない」などとして,責任を否定するという内容で使われます。
間接損害や結果損害の賠償は多額になる可能性があるため,国際取引においては免責規定を設けることがよくあります。
当然ですが,免責や責任制限は,それにより利益を受ける側(上記例では売主)にとっても,不利益を受ける側(上記例では買主)にとっても重大な影響がある条項です。
そして,under no circumstancesという表現が登場した場合,たいていは責任を否定する内容になっていることが多いです。
そのため,under no circumstancesという用語が登場した場合は,免責や責任制限に繋がる内容になっているものとして,注意深く内容の妥当性を判断する必要があります。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件