Irremediable(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Irremediableがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「直すことができない/是正することができない」という意味で使用されます。
契約書には,当事者に契約違反があった場合の解除規定(Termination with Cause Clause)がよく定められています。
「相手方が契約に違反した場合,相手方に対して相当期間を定めて契約違反を是正するよう求め,相当期間内に是正されない場合は契約を解除できる」というような規定です。
この是正というのが不可能で,治癒しようがない違反の場合に直ちに契約解除ができると定めるよなときにirremediableという用語が使われることがあります。
例えば,売買契約で商品の引き渡しが遅れているなどという場合は,改めて納期を指定して,その日までに納品するようにと求めることは可能ですし,支払いが遅れているようなときも同様です。
つまり,これらの契約違反は是正が可能ということになります。
これに対して,是正が不可能という場合は,目的物が一つしかないようなものが壊れて修復不能になってしまった場合は,イベントなどでこの日に実施されない限り意味がないという義務がその日に履行されなかったような場合が挙げられます。
これらの場合は是正勧告(催告)をしたところで,是正のしようがないので,不履行が起こった時点で直ちに契約を解除することができるようにするのが合理的です。
そのため,remediableの契約違反の場合は,催告なしに直ちに解除ができると契約書に定めることがあるのです。