Confusingly(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Confusinglyがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「混同させるように」という意味で使用されます。
英文契約書で使われる場合は,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などで,サプライヤーが販売店(Distributor)に対し自社の商標の使用を許諾する際に,許諾の条件を記載するのに使用されることがあります。
商標許諾の条件として,通常,サプライヤーは販売店に対し「サプライヤーの商標と混同されるような類似の商標を登録してはならない」という禁止事項を課します。
この「混同されるような類似の」という意味を表すのに,confusingly similar to...というようにconfusinglyが使われることがあります。
他にも,製造委託契約(Manufacturing and Supply Agreement)などでも,同様の趣旨でconfusinglyが使われることがあります。
委託者が受託者に対し「製造委託した製品と混同されるような類似の製品を製造したり販売したりしてはならない」という制約を課す際に,confusinglyが登場するのです。
具体的には,The Manufacturer shall not manufacture or sell products confusingly similar to the Products...(製造者は本製品と混同するような類似の製品を製造又は販売してはならない) などとして使用されます。
どの程度をもって混同するようなレベルにあるかというのは,程度問題なので,準拠法や判例の考え方を参考にケースバイケースで判断することになりますが,販売店契約や製造委託契約をする際に類似商標の問題や類似品の問題は避けて通れませんので,confusinglyという用語はこれらに関わる重要用語の一つと言って良いかと思います。
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