Distribute(英文契約書用語の弁護士による解説)

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Distributeがあります。

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(卸業者が小売業者に対して商品などを)卸す/流通させる」という意味で使用されます。

 国際取引ではこのdistributeという用語は頻繁に使用されます。

 ある商品のメーカーが直接販路もマーケティング手法もわからない外国で自社商品を流通させるのは,非常に困難ですしコストも時間もかかります。

 そのため,海外展開の間接進出と呼ばれる形態,つまり,現地の卸業者などを販売代理店に指名し,その販売代理店に現地での商品の流通を担ってもらうという方法がよく取られます。

 この契約形態を販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)と呼びますが,この販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)において,distributeという用語が好んで使用されます。

 類似の用語としては,resellが挙げられます。こちらは「再販する」という意味です。再販を予定する契約書をReseller Agreement(再販売契約)と呼ぶこともあります。

 メーカーが卸業者に販売し,卸業者が小売業者に販売するため,2回売買が起こっているので,卸業者の販売を再販売と表現し,resellという用語が使われるのです。

 なお,distributeという用語を使用しても,実際には販売代理店がEコマースなどを通じて直接エンドユーザーに販売することを許可する形態もあります。

 Distributeという用語が使われているから,卸業者から小売業者へ商品を卸すことだけを許している(それ以外は禁止されている)と決めつけるのは危険です。

 契約書では,法律や判例で明確に定義されているような用語でない限り,この用語を使えば,必ず特定の意味になるということはむしろまれです。

 そのため,用語を使用する際には,その用語が実際に意味するところを詳しく書いて定義するようにしましょう。

 Distributeで言えば,distributeという用語を使用して終わりにするのではなく,小売業者など再販売する業者にしか売れないのか,それとも自分でその商品を消費・使用することを前提にしたエンドユーザーに対しても売ってよいのかなどは,契約書に具体的に記載するようにしましょう。

 販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)は,海外展開手法の基本中の基本とも言える形態ですので,契約書を作成したりレビュー(審査)したりする機会が多いと思います。

 その際,distributeが具体的にどのような行為を想定しているのか具体的に記載されているかチェックするようにすると良いかと思います。

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