When able(英文契約書用語の弁護士による解説)

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,When ableがあります。

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「可能なとき」という意味で使用されます。

 英文契約書において,当事者が何らかの行為を義務付けられることがありますが,その義務を状況によっては果たせないことが当然ということもあります。

 例えば,秘密保持契約(NDA)において,情報の受領者が,行政機関などからの秘密情報の開示命令があった場合,事前に開示者に告知しなければならないとされていたとします。

 ただ,例えば警察の家宅捜索を受けたり,国税から税務調査を受けたり,突然開示を要求されて,状況からして事前に開示者に対して告知できないということも想定されます。

 このような場合にも,事前の告知義務が課されたままだと,形式的には事前に告知をせずに行政機関に対して秘密情報を開示してしまうと秘密保持契約(NDA)違反となってしまいます。

 したがって,念のため,事前開示が不可能な場合には,告知義務は適用しないということを明らかにするために,when able(可能なときは)という用語を入れることがあります。

 もちろん,このような用語がなくとも,状況により当事者の責めに帰すべき事由がないというような場合は,その当事者は準拠法や判例により損害賠償責任などを免れるということはあると思います。

 ただ,国際取引では,それぞれの企業が異なる法律や慣習に属するため,できるだけ誤解がないようにあらゆる場面を明確化しておくべきです。

 そのため,when ableや,if any(もしあれば),if necessary(必要があれば)というような念のための保険的な用語と思われる用語もよく使われています。

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