Contagious disease/illness(英文契約書用語の弁護士による解説)

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Contagious disease/illnessがあります。

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「伝染病」という意味で使用されます。

 この用語が登場する英文契約書の条項は,通常はForce Majeure(不可抗力)条項です。

 Force Majeure(不可抗力)条項は,当事者のコントロールの及ばない不可抗力事由により当事者が債務不履行をしても,その当事者は損害賠償責任などを負わないという趣旨の内容のことが多いです。

 この当事者のコントロールの及ばない不可抗力事由の典型例は,災害,戦争やテロリズムなどですが,他にもこのcontagious disease/illnessが挙げられることがあります。

 他の言い方では,epidemicinfectious diseaseというものもよく使われます。

 単に「感染する」だけでは,当事者のコントロールが及ばない不可抗力事由とは言い難いので,highly contagiousとか,highly infectiousなどという表現が多く見られます。

 特に国際取引では,相手が異なる国の法律において存在しているので,不可抗力による債務不履行などの場合の責任についてきちんと契約書に明記していないと,お互いの理解に齟齬があって紛争になることがよくあります。

 そのため,Force Majeure(不可抗力)条項を契約書に予め具体的かつ詳細に規定し,後に責任の有無や程度をめぐりトラブルにならないようにしましょう。

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