Earnings(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Earningsがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「利益」という意味で使用されます。
英文契約書で使用される場合,例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などの継続的契約での契約終了後の補償金の支払いに関する条項で使用されることが多いです。
販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)では,契約終了時にサプライヤーが販売店に対し,Goodwill(のれん代)の補償をするとかしないとかについて記載することがあります。
この問題は,契約書だけではなく,いわゆる販売代理店保護法に規定されていることもあります。
法律ではなく判例で販売店が保護されていることもあります。
要するに,販売店が契約期間中に努力して培った商品に関する目に見えない価値(ブランド価値やイメージ,商品力,販売網,顧客チャネルなど)に対して,サプライヤーが対価を払う必要があるかどうかというのがこの問題です。
上記の目に見えない価値のことをGoodwill(のれん代)と読んでいます。
このGoodwillに対して補償をしないという内容の規定を販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)に入れることがよくあります。
他方で,販売代理店保護法などによって強制的に販売店が保護されることもありえます。
このようなケースでは,現地の販売代理店保護法によって,一定の補償金の支払いが強制されることがあります。
では,補償金がいくらなのかというと,例えば,過去5年間の販売代理店の利益の平均とするなどと決められることがあるのです。
この販売店が稼いだ利益という表現をearningsという英文契約書用語で表現することがあります。
販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)でGoodwillに対する補償金の支払義務を規定することはあまりないとは思いますが,もし規定するとすると,補償金の計算にこのearningsが使用されることがあると思います。
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