Be destined to...(英文契約書用語の弁護士による解説)
Be destined to...とは,英文契約書において「…する運命にある」という意味で使用される用語です。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Be destined to...があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…する運命にある」という意味で使用されます。
「…する運命にある」というのは直訳で,実質的には「…することになっている」というような意味になります。
要するに,…することが必然であり,予定されているときにこのような表現をすることがあります。
例えば,Survival(存続)条項で,「一定の条項が契約終了後もなお効力を有する」と定めたいときに使用されることがあります。
一般的には,Survival(存続)条項では,契約終了後も効力を維持したい条項を選定して,Articles 1, 2, 5...などと具体的な条項を表記します。
ただ,必ずしもこのように具体的な条項を選定しなくとも,条項の性質上,契約終了後も効力が続くことが明らかと考えられる内容の条項もあります。
例えば,債務不履行に基づく損害賠償請求などがその典型例でしょう。
そのため,いちいち具体的な条項を挙げずに,性質上,契約終了後も当然効力を維持すると考えられる内容の条項は効力を維持すると記載することもあります。
この場合に使用されることがあるのが,be destined to...です。
具体的には,All Articles of this Agreement which are destined (whether expressed or not) to survive the termination of this Agreement will survive.(明示的にであっても黙示的にであっても本契約の終了後も効力を維持することになっている条項はすべて効力が存続する。)というように使用されます。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件