Comparative indemnification(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Comparative indemnificationがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「相対的補償」という意味で使用されます。
とはいえ,和訳しただけではわかりにくいと思います。
例えば,当事者Aと当事者Bが契約関係に立ったとして,その中で当事者Aが損害を被ったとします。
そして,その損害を与えたのが当事者Bだけではなく,当事者Aも含んでいるとします。
要するに,当事者Aと当事者B双方が当事者Aの損害発生に寄与しているという状態です。
そして,当事者Aの帰責性の程度と当事者Bの帰責性の程度を計算した結果,3:7の割合だったとします。
この場合に,当事者Aが当事者Bから7割の割合による補償を受けられるというような内容を定めるときに,comparative indemnificationという用語が使われることがあります。
英語で表すと,…comparative indemnification for that portion of the loss or damage which is attributable to Party B...などと使われます。
上記の和訳は「…当事者Bの責めに帰すべき事由による損害の割合についての相対的補償…」などとなります。
このように,当事者の帰責割合に応じて補償を割合を定めるということは英文契約書でよく見られます。
実際にトラブルが起きたときに各当事者の帰責割合を求めるのはかなり難しい(客観的に算出するのも困難ですし,当事者が納得し難いと主張することが多い)です。
ただ,英文契約書の実務ではこのような合意がされることがありますので,覚えておくと良いかと思います。
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