371.Construe, interpret(解釈する)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Construe, interpretがあります。
これらは,いずれも英文契約書では,「解釈する」という意味で使用されます。
例えば,以下のように使用されます。
"This Agreement shall be construed in accordance with the laws of Japan."
(本契約は,日本法に従って解釈される。)
construeは,契約書や法律文書の解釈に用いられる法律用語で,interpretよりも形式的な表現です。上記の例文のように,準拠法条項(Governing Law)で頻出します。
なお,契約条項の解釈が不明確な場合の解釈原則については,Contra Proferentem(不明確条項解釈原則)のページで解説しています。
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