ロシアの法制度

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 日本企業が販売代理店(Distributor)を指名してロシアに進出する際,以下のようなロシアの法制度に注意したほうが良いでしょう。

 

 ① 販売店(代理店)保護法

  ロシアは,大陸法(シビルロー)に属する国の一つで,ロシアの民法はドイツ法の影響を受けていると言われます。

 

 ロシアには,いわゆる販売店(代理店)保護法として独自に販売店や代理店を保護するために制定された法律は存在していません。

 

 そのため,販売店契約を締結した場合に,契約の終了をするのに一定の猶予期間を設けなければならないなどの制約は直接的には定められていません。

 

 日本の民法・商法に相当するロシアの法律には販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)に適用される法律で,いわゆる「強行法規/強行規定」として,当事者の合意に優先して適用される重要な内容は,原則としてないと考えて良いかと思います。

 

 そのため,ロシアの法律とは異なる内容でも,契約書で明確に定めておけば原則として契約書の内容のとおり効果が認められると考えて良いでしょう。

 

 したがって,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)の終了に関してサプライヤーがよく挿入する傾向にある

①中途解約条項,

②債務不履行解除条項,

③期間満了による終了条項(更新拒絶条項)

なども,基本的には契約書に定めたとおりに効果が得られると考えて良いかと思います。

 

 また,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)では,契約終了を理由に,販売店(Distributor)がサプライヤーに対して補償金などの支払いを要求してくることがありますが,この類の請求は認められない旨を契約書に記載することも多いですが,かかる条項も原則として有効と考えて良いでしょう。

 

 ただし,サプライヤーと販売店の関連市場シェアが20%を超える場合には,ロシアの競争法によって公正な競争の障害となるような条項は無効になる可能性があるので注意が必要です。 

 

 なお,一概に言えませんが,ロシアでは模倣によるトラブルの報告がありますので,とりわけ,日本企業がロシアに進出する際には,事前に商標登録などをきちんとしておくことをおすすめします。

 

 ② 登録制度

 ロシアでは,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を当局に登録しなければならないという制度はそのものはありません。

 

 ただし,一定の商品をロシアの販売店が輸入する場合には,原則として販売店が一定の認証手続を経なければなりません。

 

 したがって,認証手続きが必要な場合は,販売店の交替時に障害となるおそれがあるので注意が必要です。

 

 ③ 言語

 契約書の言語を特に制限する法律はないので,英文契約書による契約締結が可能です。

 

 ④ 準拠法・紛争解決

 ロシアでは,準拠法をロシア法にしなければならないという規制はないため,外国法を準拠法とすることも可能です。

 

 ただし,紛争解決については,日本の裁判所の判決をそのままロシア国内で執行することはできないため,強制執行を考えると日本の裁判所以外の手段が良いかもしれません。

 

 ロシアもニューヨーク条約加盟国であるため,日本企業とロシアの企業との間の販売店契約の場合,実務的には,ロンドン国際仲裁裁判所(London Court of International Arbitration: LCIA)を紛争解決機関として選定するということも多く行われています。

 

 以上が,日本企業がロシア企業を販売店として指名し同国に進出を考える際に最低限知っておいたほうがよい法制度の概要です。

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 ロシア進出に関するサービス内容のお問合せ,見積依頼は下記からお気軽にどうぞ。

 

 正式にご依頼頂くまで料金はかかりません。

 

 原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。

メキシコの法制度

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 日本企業が販売代理店(Distributor)を指名してメキシコに進出する際,以下のようなメキシコの法制度に注意したほうが良いでしょう。

 

 ① 販売店(代理店)保護法

 メキシコはスペイン法の影響を受けた大陸法(シビルロー)の法体系に属する国です。

 

 メキシコには,いわゆる販売店(代理店)保護法として独自に販売店や代理店を保護するために制定された法律は存在していません。

 

 そのため,販売店契約を締結した場合に,契約の終了をするのに一定の猶予期間を設けなければならないなどの制約は直接的には定められていません。

 

 日本の民法・商法に相当するメキシコの法律には販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)に適用される法律で,いわゆる「強行法規/強行規定」として,当事者の合意に優先して適用される重要な内容は,原則としてないと考えて良いかと思います。

 

 そのため,メキシコの法律とは異なる内容でも,契約書で明確に定めておけば原則として契約書の内容のとおり効果が認められると考えて良いでしょう。

 

 したがって,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)の終了に関してサプライヤーがよく挿入する傾向にある

①中途解約条項,

②債務不履行解除条項,

③契約期間の満了による終了条項(更新拒絶条項)

なども,基本的には契約書に定めたとおりに効果が得られると考えて良いかと思います。

 

 また,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)では,契約終了を理由に,販売店(Distributor)がサプライヤーに対して補償金などの支払いを要求してくることがありますが,この類の請求は一切認められない旨を契約書に記載することも多いですが,この点に関してもこれを禁止するような法律の内容はないと考えて良いでしょう。

 

 ② 登録制度

 メキシコでは,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を当局に登録しなければならないという制度はありません。

 

 そのため,当局への登録が原因で,旧販売店との契約を解消して新販売店との契約に移行するのが困難になるなどの事情も存在しないといえます。

 

 ③ 言語

 販売店契約書(Distribution/Distributorship Agreement)の言語を特に制限する法律はないので,英語などの外国語のみでも契約書を作成することが可能です。

 

 ④ 準拠法・紛争解決

 メキシコでは,準拠法をメキシコ法にしなければならないという規制はないため,外国法を準拠法とすることも可能です。

 

 ちなみに,メキシコはアメリカと同じく連邦制を採用しています。

 

 そのため,メキシコの法律を準拠法とする場合,アメリカの法律を準拠法とするときと同様に,州法を選択すべきと思われますが,実務的にはメキシコ連邦法を準拠法とすることが多いと言われています。

 

 なお,メキシコはニューヨーク条約加盟国です。

 

 そのため,日本企業とメキシコの企業との間の販売店契約の場合,紛争解決については,強制執行の便宜を考え,裁判ではなく仲裁(Arbitration)を選択することが多いです。

 

 以上が,日本企業がメキシコ企業を販売店として指名し同国に進出を考える際に最低限知っておいたほうがよい法制度の概要です。

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ブラジルの法制度

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 日本企業が販売代理店(Distributor)を指名してブラジルに進出する際,以下のようなブラジルの法制度に注意したほうが良いでしょう。

 

 ① 販売店(代理店)保護法

 ブラジルはポルトガルの影響を受けた大陸法(シビルロー)の法体系に属する国です。

 

 ブラジルには,いわゆる販売店(代理店)保護法として独自に販売店や代理店を保護するために制定された法律は存在していません。

 

 ただし,ブラジルでは,日本の民法に相当する法律で販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)に関し,販売店(Distributor)を保護するような内容の規定を置いています。

 

 一般的な販売店契約で,中途解約条項(termination without cause)を設けても,これが無効になるとはされていません。

 

 もっとも,期間の定めのない販売店契約では,一定期間の猶予を設けなければ販売店契約の解除はできないとされています。

 

 また,自動車の販売に関する販売店契約には特殊な規制が定められているので注意が必要です。

 

 例えば,自動車販売に関する販売店契約では,理由のない中途解約条項(termination without cause)を定めても無効となるとされています。

 

 ② 登録制度

 ブラジルでは,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を当局に登録しなければならないという制度はありません。

 

 そのため,当局への登録が原因で,旧販売店との契約を解消して新販売店との契約に移行するのが困難になるなどの事情も存在しないといえます。

 

 ③ 言語

 販売店契約書(Distribution/Distributorship Agreement)の言語を特に制限する法律はないので,英語などの外国語のみでも契約書を作成することが可能です。

 

 ④ 準拠法・紛争解決

 ブラジルでは,準拠法をブラジル法にしなければならないという規制はないため,外国法を準拠法とすることも可能です。

 

 ちなみに,ブラジルはアメリカと同じく連邦制を採用しており,連邦法と州法が存在しています。

 

 ブラジルはニューヨーク条約加盟国です。

 

 そのため,日本企業とブラジルの企業との間の販売店契約の場合,紛争解決については,強制執行の便宜を考え,裁判ではなく仲裁(Arbitration)を選択することが多いです。

 

 以上が,日本企業がブラジル企業を販売店として指名し同国に進出を考える際に最低限知っておいたほうがよい法制度の概要です。

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UAEの法制度

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 日本企業が販売代理店(Distributor)を指名してUAE(アラブ首長国連邦)に進出する際,以下のようなUAEの法制度に注意したほうが良いでしょう。

 

 ① 販売店(代理店)保護法

 UAEには,いわゆる代理店保護法(The UAE Commercial Agencies Law, Federal Law No. 18 of 1981)(Commercial Agencies Law)が代理店契約(Agency Agreement)や販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)の代理店・販売店を保護するために制定されています。

 

 これを受けて,後述するとおり,UAEには販売店の登録制度があり,当局に販売店契約が登録されると,登録されていない場合に比べて販売店の保護が厚くなります。

 

 ② 登録制度

 UAEには,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を当局に登録しなければならないという制度があります。

 

 そのため,当局への登録が原因で,旧販売店との契約を解消して新販売店との契約に移行するのが困難になるなどの事情も存在しえます。

 

 そして,もし販売店契約が当局に登録されていない場合,その契約は法的拘束力がないとされています。

 

 もっとも,仮に販売店契約に外国法を準拠法とし,外国の裁判所を管轄裁判所とすると記載していても,UAEの裁判所は,登録されていない販売店契約に対しても代理店保護法などUAEの法律の適用を認めることがあるので,注意が必要です。

 

 そのため,登録のない販売店契約であっても,契約の終了や更新拒絶の場合に補償金の支払いなどを命じられることもありえます。

 

 ③ 言語

 販売店契約書(Distribution/Distributorship Agreement)の言語を特に制限する法律はないので,英文で契約書を作成することが可能です。

 

 ④ 準拠法・紛争解決

 UAEでは,販売店契約に関し準拠法をUAE法にしなければならないという規制はないため,外国法を準拠法とすることも可能です。

 

 UAEはニューヨーク条約加盟国です。

 

 そのため,日本企業とUAEの企業との間の販売店契約の場合,紛争解決については,強制執行の便宜を考え,裁判ではなく仲裁(Arbitration)を選択することも多いです。

 

 ただし,前述したとおり,UAEの裁判所が自国の裁判所に管轄を認め,代理店保護法などの自国の法律を適用するということがありうるので,注意が必要です。

 

 以上が,日本企業がUAE企業を販売店として指名し同国に進出を考える際に最低限知っておいたほうがよい法制度の概要です。

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インドの法制度

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 日本企業が販売代理店(Distributor)を指名してインドに進出する際,以下のようなインドの法制度に注意したほうが良いでしょう。

 

 ① 販売店(代理店)保護法

 インドはイギリスの影響を受けたコモン・ロー(判例法)の法体系に属する国の一つです。

 

 インドには,いわゆる販売店(代理店)保護法として独自に販売店や代理店を保護するために制定された法律は存在していません。

 

 したがって,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)の終了に関してサプライヤーがよく挿入する傾向にある

①中途解約条項,

②債務不履行解除条項,

③契約期間の満了による終了条項(更新拒絶条項)

なども,基本的には契約書に定めたとおりに効果が得られると考えて良いかと思います。

 

 また,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)では,契約終了を理由に,販売店(Distributor)がサプライヤーに対して補償金などの支払いを要求してくることがありますが,この類の請求は認められない旨を契約書に記載することも多いですが,この点に関してもこれを禁止するような法律の内容はないと考えて良いでしょう。

 

 もっとも,インドの契約法では,契約期間終了後も競業避止義務を課す条項については原則として無効としているので,注意が必要です。

 

 例えば,サプライヤーが販売代理店に対し,自社製品と競合する製品の取り扱いを禁止する条項を入れた場合,契約期間中は有効でも,契約期間後の競合品の取り扱い禁止は無効になる可能性があります。

 

 ② 登録制度

 インドでは,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を当局に登録しなければならないという制度はありません。

 

 そのため,当局への登録が原因で,旧販売店との契約を解消して新販売店との契約に移行するのが困難になるなどの事情も存在しないといえます。

 

 ③ 言語

 販売店契約書(Distribution/Distributorship Agreement)の言語を特に制限する法律はないので,英語などの外国語のみでも契約書を作成することが可能です。

 

 ④ 準拠法・紛争解決

 インドでは,準拠法をインド法にしなければならないという規制はないため,外国法を準拠法とすることも可能です。

 

 ちなみに,インドは連邦制を採用しているため連邦法と州法が存在します。

 

 なお,インドはニューヨーク条約加盟国です。

 

 そのため,日本企業とインドの企業との間の販売店契約の場合,紛争解決については,強制執行の便宜を考え,裁判ではなく仲裁(Arbitration)を選択することが多いです。

 

 以上が,日本企業がインド企業を販売店として指名し同国に進出を考える際に最低限知っておいたほうがよい法制度の概要です。

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 正式にご依頼頂くまで料金はかかりません。

 

 原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。

トルコの法制度

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 日本企業が販売代理店(Distributor)を指名してトルコに進出する際,以下のようなトルコの法制度に注意したほうが良いでしょう。

 

 ① 販売店(代理店)保護法

 トルコは大陸法(シビル・ロー)の法体系に属する国の一つです。

 

 トルコには,いわゆる販売店(代理店)保護法として販売店や代理店を保護するために特別に制定された法律は存在していません。

 

 ただし,トルコの商法において,代理店や販売店を保護する「強行法規/強行規定」を置いているので注意が必要です。

 

 「強行法規」というのは,当事者がその法律と異なる合意をしたとしても,法律の内容が優先する場合の法律のことをいいます。

 

 つまり,当事者の合意でその法律の内容を変えたり,法律の適用を排除したりすることができないということです。

 

 トルコの商法の一部がこの強行法規に該当します。そのため,例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)で準拠法を日本法としているような場合でも,トルコの裁判所がその法律を強行的に適用することが可能ということになります。

 

 その例が,販売店契約終了時のサプライヤーの販売店に対する補償金の支払義務です。

 

 代理店契約(Agency Agreement)や独占的販売店契約(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)を締結した場合,販売店(Distributor)が商品の販促活動を行い,商品のブランド価値などが高まります。

 

 これを「のれん代」(Goodwill)と呼んだりします。

 

 トルコの商法では,代理店契約や独占的販売店契約が終了した際に,一定の要件の下,のれん代(Goodwill)の補償として一定の金額をサプライヤーが販売店等に支払わなければならないとされているのです。

 

 そして,前述のとおり,この補償規定は強行法規として当事者の合意により適用を排除することができないと言われています。

 

 この補償金の支払いの事例として有名なのは,2008年の韓国の著名企業LGのケースです。

 

 LGは,トルコの販売代理店としてDigicomという企業を6年間指名し,取引をしていました。

 

 その後,LGはDigicomとの販売店契約を終了して自ら直接販売する方針へと転換し,契約を解除しようとしたところ紛争になりました。

 

 Digicomは,LGに対し,トルコ商法に基づきのれん代の補償請求を行い4年もの裁判の後,トルコの裁判所はLGに対し約160億円の支払いを命じました。

 

 2012年7月1日施行のトルコ商法では「過去5年間の手数料・利益の相当額を上限とする」補償金の賠償を定めているので,かなり高額です。

 

 したがって,日本企業がトルコで販売店(Distributor)を指名してトルコ進出する際には,契約終了時の補償金を考慮に入れて進出する必要があることになります。

 

 ② 登録制度

 トルコでは,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を当局に登録しなければならないという制度はありません。

 

 そのため,当局への登録が原因で,旧販売店との契約を解消して新販売店との契約に移行するのが困難になるなどの事情も存在しないといえます。

 

 ③ 言語

 トルコ企業同士では言語をトルコ語とするルールがありますが,外国企業が当事者になる場合に,販売店契約書(Distribution/Distributorship Agreement)の言語を特に制限する法律はないので,英語などの外国語のみでも契約書を作成することが可能です。

 

 ④ 準拠法・紛争解決

 トルコでは,準拠法をトルコ法にしなければならないという規制はないため,外国法を準拠法とすることも可能です。

 

 ただし,前述したのれん代(Goodwill)の補償規定に注意して下さい。

 

 なお,トルコはニューヨーク条約加盟国です。

 

 そのため,日本企業とトルコの企業との間の販売店契約の場合,紛争解決については,強制執行の便宜を考え,裁判ではなく仲裁(Arbitration)を選択することが多いです。

 

 以上が,日本企業がトルコ企業を販売店として指名し同国に進出を考える際に最低限知っておいたほうがよい法制度の概要です。

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 トルコ進出に関するサービス内容のお問合せ,見積依頼は下記からお気軽にどうぞ。

 

 正式にご依頼頂くまで料金はかかりません。

 

 原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。

イランの法制度

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 日本企業が販売代理店(Distributor)を指名してイランに進出する際,以下のようなイランの法制度に注意したほうが良いでしょう。

 

 ① 販売店(代理店)保護法

 中東諸国には,いわゆる販売店(代理店)保護法として独自に販売店や代理店を保護するために制定された法律があることも多いのですが,イランにはこの種の法律は存在していません。

 

 そのため,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)の契約期間を定めつつ,終了に関してサプライヤーがよく挿入する傾向にある

①中途解約条項,

②債務不履行解除条項,

③契約期間の満了による終了条項(更新拒絶条項)

なども,基本的には契約書に定めたとおりに効果が得られると考えて良いかと思います。

 

 また,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)では,契約終了を理由に,販売店(Distributor)がサプライヤーに対して補償金などの支払いを要求してくることがありますが,この類の請求は認められない旨を契約書に記載することも多いですが,この点に関してもこれを禁止するような法律の内容はないと考えて良いでしょう。

 

 ② 登録制度

 イランには,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を当局に登録しなければならないという制度があります。

 

 そのため,当局への登録が原因で,旧販売店との契約を解消して新販売店との契約に移行するのが困難になるなどの事情も存在しえます。

 

 もっとも,イランの登録制度においては,販売店が当局に登録したことにより,販売店契約の終了について販売店が保護されるなどの制度はないため,登録そのものによる販売店の保護があるということではありません。

 

 ③ 言語

 販売店契約書(Distribution/Distributorship Agreement)の言語を特に制限する法律はないので,英文で契約書を作成することが可能です。

 

 ④ 準拠法・紛争解決

 イランでは,販売店契約に関し準拠法をイラン法にしなければならないという規制はないため,外国法を準拠法とすることも可能です。

 

 なお,イランで日本の裁判所の判決を強制執行するのは困難と考えられます。

 

 イランはニューヨーク条約加盟国です。

 

 そのため,日本企業とイランの企業との間の販売店契約の場合,紛争解決については,強制執行の便宜を考え,裁判ではなく仲裁(Arbitration)を選択することが多いです。

 

 ただし,イランの裁判所は,外国の判決または仲裁判断を「公の秩序」を理由に拒絶することが可能とされていますので,注意が必要です。

 

 以上が,日本企業がイラン企業を販売店として指名し同国に進出を考える際に最低限知っておいたほうがよい法制度の概要です。

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エジプトの法制度

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 日本企業が販売代理店(Distributor)を指名してエジプトに進出する際,以下のようなエジプトの法制度に注意したほうが良いでしょう。

 

 ① 販売店(代理店)保護法

 エジプトには,いわゆる代理店保護法が代理店契約(Agency Agreement)の代理店を保護するために制定されています。

 

 この代理店保護法が適用されると,一定の要件の下,サプライヤーは代理店に対し契約の終了時に補償金の支払いをしなければならなくなります。

 

 例えば,事前予告のない解約,期間の定めのある代理店契約の期間満了前解約,契約の更新拒絶(代理店の債務不履行の場合を除く)などの場合においてサプライヤーは代理店に対し補償金を支払わなければならないとされています。

 

 一般に,この代理店保護法は,商品をサプライヤーから仕入れて利益を上乗せして転売する販売店(Distributor)に対しては適用がないとされています。

 

 もっとも,エジプトの裁判所が類推適用のようにして販売店契約に対しても代理店保護法の考えを及ぼすことがないという保証もないので,現地弁護士に最新の情報を確認するなどの注意が必要でしょう。

 

 ② 登録制度

 エジプトには,代理店契約を当局に登録しなければならないという制度があります。

 

 そのため,当局への登録が原因で,旧代理店との契約を解消して新販売店との契約に移行するのが困難になるなどの事情も存在しえます。

 

 登録をしないと代理店に対して刑事罰なども定められています。

 

 エジプトの実務では登録をせずに現地で代理店活動をするということはあまり現実的ではないようですので,注意が必要です。

 

 ③ 言語

 販売店契約書(Distribution/Distributorship Agreement)の言語を特に制限する法律はないので,英文で契約書を作成することが可能です。

 

 代理店契約(Agency Agreement)については,日本で認証を受けた上で,エジプト領事館おいて現地使用のための認証を受けて,かつ,アラビア語に翻訳される必要があるとされています。

 

 ④ 準拠法・紛争解決

 エジプトでは,販売店契約に関し準拠法をエジプト法にしなければならないという規制はないため,外国法を準拠法とすることも可能です。

 

 エジプトはニューヨーク条約加盟国です。

 

 そのため,日本企業とエジプトの企業との間の販売店契約の場合,紛争解決については,強制執行の便宜を考え,裁判ではなく仲裁(Arbitration)を選択することが多いです。

 

 ただし,エジプトの裁判所は,外国の判決または仲裁判断を「公の秩序」を理由に拒絶することが可能とされていますので,注意が必要です。

 

 特に前述した補償金支払いについて免責するような内容は,エジプトの裁判所は強制力を認めないと思われます。

 

 以上が,日本企業がエジプト企業を販売店として指名し同国に進出を考える際に最低限知っておいたほうがよい法制度の概要です。

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オマーンの法制度

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 日本企業が販売代理店(Distributor)を指名してオマーンに進出する際,以下のようなオマーンの法制度に注意したほうが良いでしょう。

 

 ① 販売店(代理店)保護法

 オマーンには,いわゆる代理店保護法としてCommercial Agency Law(Royal Decree No. 26/77)があります。

 

 この代理店保護法が,代理店契約(Agency Agreement)や販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)の代理店・販売店を保護しています。

 

 これにより,後述するとおり,オマーンには販売店契約の登録制度があり,当局に販売店契約が登録されると,登録されていない場合に比べて販売店の保護が厚くなります。

 

 登録された販売店契約においては,サプライヤーが正当な理由なく契約を終了させたりすると,サプライヤーが販売代理店に対し補償金の賠償を支払わなければならないなどの制裁があります。

 

 ② 登録制度

 オマーンには,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を当局に登録しなければならないという制度があります。

 

 そのため,当局への登録が原因で,旧販売店との契約を解消して新販売店との契約に移行するのが困難になるなどの事情も存在しえます。

 

 もっとも,外国のサプライヤーと現地の販売代理店が販売店契約を締結する場合に,準拠法を外国法(例えば日本法)にし,仲裁を外国の地(例えば日本での仲裁)にしておくことで,オマーン法の適用を回避できると言われています。

 

 この選択をすれば,一応オマーン法による販売店の保護に関する規制を回避し得るということにはなります。

 

 ただし,上記と異なり,もし販売店契約書で紛争解決を仲裁ではなく外国での裁判(例えば日本での裁判)としている場合,オマーンの裁判所はオマーンでの管轄を認め,オマーン法の適用をする可能性があるとされています。

 

 ③ 言語

 販売店契約書(Distribution/Distributorship Agreement)の言語を特に制限する法律はないので,英文で契約書を作成することが可能です。

 

 ④ 準拠法・紛争解決

 オマーンでは,販売店契約に関し準拠法をオマーン法にしなければならないという規制はないため,外国法を準拠法とすることも可能です。

 

 オマーンはニューヨーク条約加盟国です。

 

 そのため,日本企業とオマーンの企業との間の販売店契約の場合,紛争解決については,強制執行の便宜を考え,裁判ではなく仲裁(Arbitration)を選択することも多いです。

 

 前述したとおり,オマーンの裁判所が自国の裁判所に管轄を認め,代理店保護法などの自国の法律を適用することを回避できる可能性があるという意味でも,仲裁を選択したほうが良いということになるでしょう。

 

 以上が,日本企業がオマーン企業を販売店として指名し同国に進出を考える際に最低限知っておいたほうがよい法制度の概要です。

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クウェートの法制度

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 日本企業が販売代理店(Distributor)を指名してクウェートに進出する際,以下のようなクウェートの法制度に注意したほうが良いでしょう。

 

 ① 販売店(代理店)保護法

 クウェートには,いわゆる代理店保護法としてLaw No.36 of 1964 Regulating the Commercial Agencies(Commercial Agency Law)があります。

 

 この代理店保護法が,代理店契約(Agency Agreement)や販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)の代理店・販売店を保護しています。

 

 また,商法(Law No.68 of 1980 Promulgating the Commerce Law) (Commercial Law)も,代理店や販売店の保護規定を置いています。

 

 これらを受けて,後述するとおり,クウェートには販売店契約の登録制度があり,当局に販売店契約が登録されると,登録されていない場合に比べて販売店の保護が厚くなります。

 

 ② 登録制度

 クウェートには,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を当局に登録しなければならないという制度があります。

 

 そのため,当局への登録が原因で,旧販売店との契約を解消して新販売店との契約に移行するのが困難になるなどの事情も存在しえます。

 

 そして,もし販売店契約が当局に登録されていない場合,仮に販売店契約に外国法を準拠法とし,外国の裁判所を管轄裁判所とすると記載していても,クウェートの裁判所は,登録されていない販売店契約に対しても代理店保護法などUAEの法律の適用を認めることができるので,注意が必要です。

 

 そのため,登録がない販売店契約であっても,例えば,販売代理店の債務不履行を理由とせずに,サプライヤーが契約を解除したり,契約の更新を拒絶したりした場合は,販売代理店はサプライヤーに対して,裁判所が決定知る補償金の支払いを求めることができます。

 

 ③ 言語

 販売店契約書(Distribution/Distributorship Agreement)の言語を特に制限する法律はないので,英文で契約書を作成することが可能です。

 

 ④ 準拠法・紛争解決

 クウェートでは,販売店契約に関し準拠法をクウェート法にしなければならないという規制はないため,外国法を準拠法とすることも可能です。

 

 クウェートはニューヨーク条約加盟国です。

 

 そのため,日本企業とクウェートの企業との間の販売店契約の場合,紛争解決については,強制執行の便宜を考え,裁判ではなく仲裁(Arbitration)を選択することも多いです。

 

 ただし,前述したとおり,クウェートの裁判所が自国の裁判所に管轄を認め,代理店保護法などの自国の法律を適用するということがありうるので,注意が必要です。

 

 以上が,日本企業がクウェート企業を販売店として指名し同国に進出を考える際に最低限知っておいたほうがよい法制度の概要です。

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スイスの法制度


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 日本企業が販売代理店(Distributor)を指名してスイス進出する際,以下のようなスイスの法制度に注意したほうが良いでしょう。

 

 ① 販売店(代理店)保護法

 スイスでは,代理店契約(Agency Agreement)の代理店(Agent)については,Swiss Code of Obligationsにより保護されています。

 

 ただし,上記は代理店契約のための法律であり,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)に直接適用されるものではありません。

 

 もっとも,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)の販売店販売店(Distributor)についても,最高裁(Swiss Supreme Court)判決により一定の保護が与えられています。

 

 例えば,サプライヤーが販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を終了させるときに,一定の要件を充たすと,サプライヤーは販売店に対し補償金の支払いが義務付けられます。

 

 具体的には,サプライヤー側が販売店に対し,最低購入数量/金額(Minimum Purchase Quantity/Amount)や最低在庫量(一定の在庫を常に保たなければならない義務)を設定していたり,一方的な価格変更や販売条件を飲むように要請したりしていると,サプライヤーが販売店に対し補償金支払わなければならない可能性が高まるとされています。


 要するに,サプライヤーが販売店を実質的に強くコントロールしていると,それだけ補償金の支払いをしなければならない可能性が高まると整理できると思います。


 また,もし補償金の支払義務が発生する場合の金額は,一定期間の販売店の利益相当額を上限として決定されることになっています。 

 

 ② 登録制度

 スイスでは,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を当局に登録しなければならないという制度はありません。

 

 そのため,当局への登録が原因で,旧販売店との契約を解消して新販売店との契約に移行するのが困難になるなどの事情も存在しないといえます。

 

 ③ 言語

 販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)に関し特に言語的な制約はなく,英文契約書の締結が可能です。

 

 ④ 準拠法・紛争解決

 販売店契約に関して準拠法の制限はなく,外国法を準拠法としても原則としてそのとおりに効力が生じます。

 

 スイスもニューヨーク条約に加盟しているので,国際紛争解決手段としては,国内外での仲裁手続を選択することがあります。

 

 以上が,日本企業がスイス企業を販売店として指名し同国に進出を考える際に最低限知っておいたほうがよい法制度の概要です。

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ニュージーランドの法制度

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 日本企業が販売代理店(Distributor)を指名してニュージーランドに進出する際,以下のようなニュージーランドの法制度に注意したほうが良いでしょう。

 

 ① 販売店(代理店)保護法

 ニュージーランドは,イギリスに由来するコモン・ローの国の法体系に属する国です。

 

 ニュージーランドには,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)に適用される特別の規定は存在しません。

 

 そのため,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)の終了に関してサプライヤーがよく挿入する傾向にある

①中途解約条項,

②債務不履行解除条項,

③期間満了による終了条項(更新拒絶条項)

なども,基本的には契約書に定めたとおりに効果が得られると考えて良いかと思います。

 

 また,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)では,契約終了を理由に,販売店(Distributor)がサプライヤーに対して補償金などの支払いを要求してくることがありますが,この類の請求は認められない旨を契約書に記載することも多いですが,かかる条項も原則として有効と考えて良いでしょう。

 

 ② 登録制度

 ニュージーランドでは,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を当局に登録しなければならないという制度はありません。

 

 そのため,当局への登録が原因で,旧販売店との契約を解消して新販売店との契約に移行するのが困難になるなどの事情も存在しないといえます。

 

 ③ 言語

 販売店契約書の言語を特に制限する法律はないので,英語や日本語などの外国語のみでも契約書を作成することが可能です。

 

 ④ 準拠法・紛争解決

 ニュージーランドでは原則として自国の法律を準拠法としなければならないという制約はないので,外国法を準拠法とすることも可能です。

 

 ニュージーランド企業との間での紛争解決は,訴訟を選択されることもありますし,仲裁を選択されることもあります。

 

 特別な事情がない限り,日本での仲裁を合意した条項も有効と考えて良いかと思います。

 

 以上が,日本企業がニュージーランド企業を販売店として指名し同国に進出を考える際に最低限知っておいたほうがよい法制度の概要です。

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