Conclude, conclusion(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Conclude,conclusionがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(契約を)締結する」という意味で使用されます。

 

 なお,契約の締結日(サインが完了した日)がすなわち契約の効力発生日になるわけではないので,注意しましょう。

 

 一般的には,契約の締結日(サイン日)のほかに,契約書に効力発生日(Effective Date)を記載することにあります。

 

 契約を締結するという意味で使える他の類似用語としては,Execute,Enter into,Make a contractなどがあります。

 

 どちらかというと,Concludeはあまり見かけず,上記類義語のほうがよく使われています。

 

 英文契約書の冒頭で,本契約を「締結する」という内容が書かれていて,そこにこのConcludeが登場することがあります。

 

 また,NDALOIやMOUをいったん締結しておいて,将来,正式契約(Definitive Agreement)を締結する予定がある場合にも,LOIやMOUに将来正式契約を「締結する」つまりConcludeという用語が登場します。

 

 当然ですが,その契約書の中に別の契約締結について言及がされている場合,その別の契約の締結が義務なのか,その契約書とどのような関係になるのかなどについてきちんと内容を把握する必要があります。

 

 例えば,NDA,LOIやMOUで正式契約の締結を義務的に記載してしまうと,あとで問題になることがあります。

 

  あくまで,NDA,LOIやMOUをまずは締結して,正式契約を締結するかどうかを検討するということになることが多いので,正式契約の締結が義務とならないような記載をするようにしなくてはいけません。

 

 義務ではないという表現は,be not obliged to...というような表現がよく使われます。

 

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