Conceive(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Conceiveがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(発明などを)思いつく」という意味で使用されます。
例えば,業務委託契約(Service Agreement)や研究開発委託契約(Research and Development Agreement)で,業務を遂行している間に発明(Invention)を受託者が思いつくということがありえます。
その場合に,お金を出している委託者のほうがこの発明に関する知的財産権を取得するということにしたいということはよくありますし,通常はそれが合理的だと思います。
こうした内容を取り決めるときに,...invention conceived by Service Provider...(受託者が思いついた発明)などとしてconceiveが使われることがあります。
研究開発委託契約(Research and Development Agreement)の場合は,委託者が受託者に報酬を払って,研究開発を委託しているのですから,受託者に発明等に関する知的財産権が帰属するというのはいわば当然でしょう。
ただ,その他の契約類型では,特に研究開発を予定していたわけではないものの偶発的に発明がなされ,その場合の知的財産権の帰属が問題にならないように手当しておくという側面が強いです。
そのため,このような言わば偶然の産物として発明がなされることもありうるという契約類型では,必ずしも委託者に権利が帰属すると定めるとは限りませんので,目的に応じて丁寧に協議することが大切です。
また,秘密保持契約(NDA)においても発明がなされた場合の権利帰属について定められることがあります。
開示当事者が開示した情報を基礎にして情報の受領当事者が発明をしたような場合は,開示当事者としてその発明に関する知的財産権を取得したいと考えることが多いためです。
当然ですが,知的財産権は,企業の経営資源の重要部分を担う存在ですから,このような知的財産権がどのような条件でどの当事者に帰属するのかは重要な問題です。
もちろん,取引の度にいつも知的財産権が発生するわけではないですし,発生する可能性も極めて低い場合もあると思います。
ただ,どのような場面でも,このような問題があるということは常に意識して契約書の作成・審査をするようにしましょう。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際は,inventionやconceiveという用語が登場したら注意してその内容を精査する必要があるでしょう。