By way of example(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,By way of exampleがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「例として」という意味で使用されます。

 

 どういうときに使用されるかというと,あくまで例を挙げるのが目的であって挙げられた例に限定する趣旨ではないということを確認したいときに使用します。

 

 類似の表現としては,including but not limited to...including without limitation...などが挙げられます。

 

 いずれの表現も,by way of example同様,例示列挙(例示された例に限定しない)であって限定列挙(例示された例に限定する)ではないということを確認的に述べる目的で使用されます。

 

 当然ですが,事由を挙げるときに挙げられているものに制限するのかしないのかは大きな違いです。

 

 制限する場合の限定列挙の場合は,挙げられている事由に該当しないことがわかれば,その内容の適用はないことになりますが,例示列挙の場合は,挙げられている事由に当たらなくてもなお適用の余地があることになるからです。

 

 By way of exampleという用語が登場したら,例示列挙の意味だという前提で意味を把握すると良いかと思います。

 

 なお,例示列挙と限定列挙の違いについてはこちらの記事でご覧頂けます。

 

 英文契約書を作成する際に例を挙げるときは,例示列挙なのか限定列挙なのか,契約書をはじめて読んだ第三者にも明確にわかるようにすることをおすすめします。

 

 そうすることで,トラブルになった際,当事者はもとより,仲裁人や裁判官などの第三者もどちらの趣旨で例を挙げているのかの判断が明確になり,紛争の早期解決に資することになります。

 

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