| 「とりあえず署名した売買契約書」が,後から取り返しのつかないリスクになります Sales Agreement(売買契約書)は,海外取引先との売買取引を規律する基本的な契約書です。「単発の売買だから簡単」と思われがちですが,ウィーン売買条約(CISG)の適用,所有権・危険負担の移転時期,代金回収リスク,保証・補償条項の設計を誤ると,商品が滅失しても代金を受け取れない,第三者クレームの費用を全額負担させられるといった事態になります。相手方から届いた契約書には相手方に有利な条件が盛り込まれています。署名前の確認が不可欠です。 こんな企業・方からのご相談をお受けしています
⚠️ Sales Agreement(売買契約書)の5つの注意条項 いずれも「決めておかなかった」「相手方の条件をそのまま受け入れた」ことで深刻なトラブルになりやすい条項です。
サービス内容 Sales Agreement(英文売買契約書)の作成・翻訳・リーガルチェックに対応します。売主・買主どちらの立場でも承ります。
英文売買契約書(Sales Agreement)に弁護士が必要な理由
【注意事項】本ページの内容は一般的な解説を目的としており,個別の案件に対する法的アドバイスではありません。ウィーン売買条約の適用・危険負担・保証条項の内容は,準拠法・取引の実態・相手国によって異なります。実際の契約書の作成・審査にあたっては専門家にご相談されることをお勧めします。
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英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士歴23年(国際法務歴17年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引を中心に取り扱い,高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。
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