「とりあえず署名した売買契約書」が,後から取り返しのつかないリスクになります

Sales Agreement(売買契約書)は,海外取引先との売買取引を規律する基本的な契約書です。「単発の売買だから簡単」と思われがちですが,ウィーン売買条約(CISG)の適用,所有権・危険負担の移転時期,代金回収リスク,保証・補償条項の設計を誤ると,商品が滅失しても代金を受け取れない,第三者クレームの費用を全額負担させられるといった事態になります。相手方から届いた契約書には相手方に有利な条件が盛り込まれています。署名前の確認が不可欠です。

こんな企業・方からのご相談をお受けしています

英文売買契約書を作成したい

海外の取引先に商品を輸出・輸入するための英文契約書を作りたい。支払条件・インコタームズ・保証条項を自社に有利な形で整備したい。

相手方から契約書が届いた

海外の取引先から Sales Agreement・Purchase Agreement のドラフトが届いた。危険負担・所有権の移転条件・補償条項が自社にとって不利でないか確認・修正したい。

 

 

⚠️ Sales Agreement(売買契約書)の5つの注意条項

いずれも「決めておかなかった」「相手方の条件をそのまま受け入れた」ことで深刻なトラブルになりやすい条項です。

① ウィーン売買条約(CISG)の適用を排除するか

日本は国連物品売買条約(CISG)に加盟しており,加盟国同士の売買取引には原則として同条約が適用されます。CISGの内容は日本法・英米法とは大きく異なる点があり,適用されると想定外の結果になることがあります。適用を排除したい場合は,「本契約にCISGは適用しない」と明記する必要があります。何も書かなければ,適用されてしまう可能性があります。

② 危険負担・所有権の移転時期(インコタームズとの関係)

輸送中に商品が滅失・毀損した場合,その損失を誰が負担するかは「危険負担の移転時期」で決まります。インコタームズ(FOB・CIF等)は危険負担の移転は定めていますが,所有権(Title)の移転時期は定めていません。代金完済まで所有権を売主に留保したい場合(所有権留保)は,インコタームズとは別に契約書に明記する必要があります。この点を見落とすと,代金未回収のまま所有権が移転してしまうリスクがあります。

③ 代金支払方法・支払時期と回収リスク

海外取引での代金未回収は,国内以上に回収が困難です。売主としては可能な限り前払い(100%前払い,または製造着手前に一定割合の入金)を契約書に明記することが最大のリスクヘッジです。後払いの場合は貿易保険の活用も検討すべきです。また,「〇日以内に銀行振込」など支払方法・期限を具体的に定めないと,「いつ,どのように払うか」をめぐってトラブルになります。

④ 保証条項(Warranty)の範囲と期間

売主が商品の品質・目的適合性についてどこまで保証するかを明確にしないと,後から過大な保証責任を問われるリスクがあります。保証する場合は,対象範囲・期間・救済措置(交換・修理・返金)を具体的に定める必要があります。逆に保証しない場合は「現状有姿(as is)」条項を挿入しますが,この条項は買主側に大きな不利益を与えるため,買主として受け入れる際は内容を十分に確認する必要があります。

⑤ 第三者クレームへの補償(Indemnification)と責任制限

商品の欠陥による製造物責任(Product Liability)や知的財産権侵害(IP Infringement)を理由に第三者から買主がクレームを受けた場合,その費用・損害を誰が負担するかを事前に定めておく必要があります。補償範囲が無制限に広い条項や,免責・責任制限条項が相手方に一方的に有利な場合,準拠法によっては当該条項が無効となることもあります。補償条項の設計は,専門家による慎重な検討が必要です。

⚠️ Sales Agreement と Basic Sales Agreement の違い

Sales Agreement は主に単発・スポットの売買取引に使われます。同じ取引先と継続的に売買を行う場合は,Basic Sales Transaction Agreement(基本売買契約書)と発注書・受注書の組み合わせが一般的です。どちらの形式が自社の取引実態に合っているかの判断も含めて,ご相談ください。

 

 

サービス内容

Sales Agreement(英文売買契約書)の作成・翻訳・リーガルチェックに対応します。売主・買主どちらの立場でも承ります。

① 契約書の新規作成

取引内容・商品・相手国・支払条件等をお聞きした上で,自社に有利な条件を盛り込んだ英文売買契約書をゼロから作成します。CISG排除・所有権留保・支払条件など,ポイントを押さえた契約書をご提供します。

② リーガルチェック・修正

相手方から届いた Sales Agreement・Purchase Agreement を精査し,危険負担・保証・補償条項など不利な点を特定した上で修正案をご提示します。修正交渉のサポートも対応します。

③ 日英翻訳

日本語の売買契約書を英訳,または英文契約書を和訳します。インコタームズ・貿易条件等の専門用語も含め,法的効果を正確に反映した翻訳を弁護士が直接担当します。

④ 契約書の種類・形式の選定アドバイス

「Sales Agreement か Basic Sales Agreement か」「注文書・受注書で足りるか」など,取引の実態に合った契約書の選定からアドバイスします。まずはお気軽にご相談ください。

 

 

英文売買契約書(Sales Agreement)に弁護士が必要な理由

■ 「決めていない」ことがリスクになる

CISG適用の有無,所有権移転時期,危険負担など,明記しなければデフォルトルールが適用されます。そのデフォルトが自社に不利な内容である場合,後から変えることはできません。

■ 代金回収リスクを契約書で最小化する

海外取引での未回収は国内以上に深刻です。前払い条件・所有権留保・支払遅延時の利息など,売主を守る条項を最初から盛り込んでおくことが重要です。

■ 相手方ドラフトは相手方に有利

取引先から届いた契約書には,相手方に有利な保証・補償・責任制限条項が含まれています。「英語の契約書だから内容が標準的だろう」という思い込みが,署名後のトラブルにつながります。

■ 輸出入・貿易実務にも精通

インコタームズ・L/C・貿易保険など,売買契約書と密接に関わる貿易実務についても,法的観点からアドバイスします。契約書と取引実態の整合性まで確認します。

【注意事項】本ページの内容は一般的な解説を目的としており,個別の案件に対する法的アドバイスではありません。ウィーン売買条約の適用・危険負担・保証条項の内容は,準拠法・取引の実態・相手国によって異なります。実際の契約書の作成・審査にあたっては専門家にご相談されることをお勧めします。

弁護士 菊地正登

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