英国University of Southampton LLMコースワーク修了・ロンドンの法律事務所勤務経験を持つ国際取引を得意とする弁護士が解説します。Intermediate(インターミディエイト)条項またはInnominate(イノミネイト)条項とは、ConditionとWarrantyの中間に位置する条項類型です。違反があっても常に解除できるわけではなく、その違反が契約目的の達成を根本的に損なう程度に重大な場合にのみ解除権が生じます。香港ファー事件(The Hong Kong Fir)をはじめとする重要判例を交えて詳しく解説します。
【目次】
1. Intermediate / Innominate条項とは何か
2. Condition・Warrantyとの比較
3. 解除の要件——「根本的な剥奪」テスト
4. 香港ファー事件(The Hong Kong Fir)——リーディングケース
5. Intermediate条項と認定される場面
6. 契約書での適切な規定方法
7. 実務上の注意点とメリット・デメリット
8. 英国法・米国法・日本法の比較
9. よくある質問(FAQ)
Intermediate(インターミディエイト)条項またはInnominate(イノミネイト)条項とは、英国契約法において、ConditionとWarrantyのちょうど中間に位置する第三の条項類型です。「Innominate」とはラテン語で「名前のない」を意味し、従来の二分類(ConditionとWarranty)には収まりきらない条項として、1962年の香港ファー事件(The Hong Kong Fir Shipping Co Ltd v Kawasaki Kisen Kaisha Ltd)においてはじめて明確に認められました。
Intermediate / Innominate条項の本質的特徴
▸ 損害賠償請求権は違反の程度にかかわらず常に発生する
▸ 解除権は違反が「契約目的の根本的剥奪」をもたらす程度に重大な場合のみ発生する
▸ 違反の軽重によって救済の範囲が柔軟に決まる
▸ 条項の性質から違反の程度が様々に変わり得る場合に認定される傾向がある
英国契約法における3つの条項類型を整理すると、以下のとおりです。
Intermediate条項の最大の特徴は、「違反の結果がどれほど深刻か」によって解除権の有無が決まるという点です。違反が軽微であれば損害賠償のみとなり、違反が重大であれば解除権も発生します。これにより、条項の性質に応じた柔軟な救済が実現されます。
Intermediate条項において解除権が発生するためには、「違反によって被害当事者(innocent party)が契約から得られる利益の実質的全部を奪われた(substantially deprived of the whole benefit of the contract)」と評価される必要があります。このテストは「根本的剥奪テスト」とも呼ばれます。
⚠ 「根本的剥奪」の判断は事案ごとに異なる
「実質的全部の剥奪」かどうかは、契約の目的・内容、違反の態様・継続期間、残存する契約期間との比較など、事案の個別の事情を総合的に考慮して判断されます。一律の基準はなく、最終的には裁判所の評価に委ねられます。
例えば、24ヶ月の傭船契約において5ヶ月間船舶を使用できなかった場合(香港ファー事件)でも、残り19ヶ月の利用が可能であれば「実質的全部の剥奪」とは認められないとされました。逆に、契約期間全体の大部分にわたって義務が履行されない場合や、契約の核心的目的が完全に失われる場合は解除が認められます。
The Hong Kong Fir Shipping Co Ltd v Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [1962] 2 QB 26は、Intermediate条項の概念を確立した英国の重要判例です。事案の概要は以下のとおりです。
この判決は、従来の二分法(Condition vs. Warranty)に第三の類型を付け加えたことで、英国契約法に大きな転換をもたらしました。違反の結果の重大性から解除の可否を判断するというアプローチは、その後多くの判例でも踏襲されています。
契約書において特定の条項がIntermediate条項と認定される傾向があるのは、主に以下のような場合です。
Intermediate条項と認定されやすい場面
▸ 違反の態様・程度が多様に変わり得る義務(船舶の堪抗能力、サービスの品質維持等)
▸ ConditionともWarrantyとも明示されていない条項(当事者が分類を規定していない場合)
▸ 契約全体の文脈から、軽微な違反と重大な違反で救済が異なるべき条項
▸ 継続的な関係(長期契約)における給付義務
近年の英国裁判所は、条項をConditionとして明示しない限りはIntermediate条項として扱う傾向があります(Bunge Corporation v Tradax Export SA [1981]等参照)。つまり、解除権を確保したい場合は、Conditionである旨を明示的に規定する必要があります。
Intermediate条項として機能させることを意図する場合は、その旨を明示するか、または条項をConditionでもWarrantyでもないと明確にしつつ、解除の要件(重大な違反の場合)を定めることが効果的です。
実務的な条項文例
▸ "In the event of a breach of this clause, the non-breaching party shall be entitled to terminate this Agreement only if such breach is material and substantially deprives the non-breaching party of the benefit of this Agreement."
▸ "Breach of this obligation shall entitle the innocent party to claim damages. Where such breach is of a fundamental nature and substantially deprives the innocent party of the whole benefit of this Agreement, termination shall also be available."
Intermediate条項の仕組みは、当事者双方にとってConditionよりもバランスが取れている場合が多いといえます。ただし、解除権が認められるかどうかが事前に確定しないため、紛争時の予測可能性が低いというデメリットもあります。
✔ Intermediate条項のメリット・デメリット
メリット
・軽微な違反での不当な解除を防ぐことができる
・長期的なビジネス関係の継続を守りやすい
・柔軟な救済(損害賠償 or 解除)が実現される
デメリット
・解除権が認められるかどうかが事前に不明確
・違反時の紛争リスクが高まる(重大性の判断が争われる)
・Conditionに比べて相手方への抑止力が弱い
Intermediate条項の概念は英国独自のものですが、類似する考え方は米国法や日本法にも存在します。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)
弁護士歴23年・国際法務歴17年。英国University of Southampton LLMコースワーク修了、ロンドンの法律事務所勤務経験あり。英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェックを主な業務とし、英米法の実務的観点から国際取引をサポート。著書「海外取引の成否は『契約』で9割決まる」(幻冬舎)。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の案件に対する法的アドバイスではありません。個別案件については必ず弁護士にご相談ください。※英国法・米国法の解説は2025年時点の情報を基にしています。法改正等により内容が変わる場合があります。
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