Intermediate / Innominate条項——英国法・コモンローにおける中間的契約条項の解説

英国University of Southampton LLMコースワーク修了・ロンドンの法律事務所勤務経験を持つ国際取引を得意とする弁護士が解説します。Intermediate(インターミディエイト)条項またはInnominate(イノミネイト)条項とは、ConditionとWarrantyの中間に位置する条項類型です。違反があっても常に解除できるわけではなく、その違反が契約目的の達成を根本的に損なう程度に重大な場合にのみ解除権が生じます。香港ファー事件(The Hong Kong Fir)をはじめとする重要判例を交えて詳しく解説します。

【目次】

1. Intermediate / Innominate条項とは何か
2. Condition・Warrantyとの比較
3. 解除の要件——「根本的な剥奪」テスト
4. 香港ファー事件(The Hong Kong Fir)——リーディングケース
5. Intermediate条項と認定される場面
6. 契約書での適切な規定方法
7. 実務上の注意点とメリット・デメリット
8. 英国法・米国法・日本法の比較
9. よくある質問(FAQ)

1. Intermediate / Innominate条項とは何か

Intermediate(インターミディエイト)条項またはInnominate(イノミネイト)条項とは、英国契約法において、ConditionとWarrantyのちょうど中間に位置する第三の条項類型です。「Innominate」とはラテン語で「名前のない」を意味し、従来の二分類(ConditionとWarranty)には収まりきらない条項として、1962年の香港ファー事件(The Hong Kong Fir Shipping Co Ltd v Kawasaki Kisen Kaisha Ltd)においてはじめて明確に認められました。

Intermediate / Innominate条項の本質的特徴

▸ 損害賠償請求権は違反の程度にかかわらず常に発生する
▸ 解除権は違反が「契約目的の根本的剥奪」をもたらす程度に重大な場合のみ発生する
▸ 違反の軽重によって救済の範囲が柔軟に決まる
▸ 条項の性質から違反の程度が様々に変わり得る場合に認定される傾向がある

2. Condition・Warrantyとの比較

英国契約法における3つの条項類型を整理すると、以下のとおりです。

条項類型 損害賠償 解除権の発生要件
Condition 常に認められる 違反の事実のみで発生(違反の軽重不問)
Intermediate / Innominate 常に認められる 違反が契約目的を根本的に奪う程度に重大な場合のみ発生
Warranty 常に認められる 解除権は発生しない(損害賠償のみ)

Intermediate条項の最大の特徴は、「違反の結果がどれほど深刻か」によって解除権の有無が決まるという点です。違反が軽微であれば損害賠償のみとなり、違反が重大であれば解除権も発生します。これにより、条項の性質に応じた柔軟な救済が実現されます。

3. 解除の要件——「根本的な剥奪」テスト

Intermediate条項において解除権が発生するためには、「違反によって被害当事者(innocent party)が契約から得られる利益の実質的全部を奪われた(substantially deprived of the whole benefit of the contract)」と評価される必要があります。このテストは「根本的剥奪テスト」とも呼ばれます。

⚠ 「根本的剥奪」の判断は事案ごとに異なる

「実質的全部の剥奪」かどうかは、契約の目的・内容、違反の態様・継続期間、残存する契約期間との比較など、事案の個別の事情を総合的に考慮して判断されます。一律の基準はなく、最終的には裁判所の評価に委ねられます。

例えば、24ヶ月の傭船契約において5ヶ月間船舶を使用できなかった場合(香港ファー事件)でも、残り19ヶ月の利用が可能であれば「実質的全部の剥奪」とは認められないとされました。逆に、契約期間全体の大部分にわたって義務が履行されない場合や、契約の核心的目的が完全に失われる場合は解除が認められます。

4. 香港ファー事件(The Hong Kong Fir)——リーディングケース

The Hong Kong Fir Shipping Co Ltd v Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [1962] 2 QB 26は、Intermediate条項の概念を確立した英国の重要判例です。事案の概要は以下のとおりです。

事案の要素 内容
事件の背景 香港ファー号を24ヶ月間傭船する契約。船主は「堪抗能力(seaworthiness)」を維持する義務を負っていた
違反の内容 エンジン室の人員不足等により、傭船契約開始後5ヶ月超にわたって航行不能となった
裁判所の判断 seaworthinessに関する条項はConditionでもWarrantyでもなく、Intermediate条項である。5ヶ月の不履行は残り19ヶ月を考慮すると「実質的全部の剥奪」にあたらず、解除権は発生しない
確立した原則 契約違反の救済(解除権の有無)は、条項の性質(ConditionかWarrantyか)ではなく、「違反の結果として被った損害の重大性」によって決まる場合がある

この判決は、従来の二分法(Condition vs. Warranty)に第三の類型を付け加えたことで、英国契約法に大きな転換をもたらしました。違反の結果の重大性から解除の可否を判断するというアプローチは、その後多くの判例でも踏襲されています。

5. Intermediate条項と認定される場面

契約書において特定の条項がIntermediate条項と認定される傾向があるのは、主に以下のような場合です。

Intermediate条項と認定されやすい場面

▸ 違反の態様・程度が多様に変わり得る義務(船舶の堪抗能力、サービスの品質維持等)
▸ ConditionともWarrantyとも明示されていない条項(当事者が分類を規定していない場合)
▸ 契約全体の文脈から、軽微な違反と重大な違反で救済が異なるべき条項
▸ 継続的な関係(長期契約)における給付義務

近年の英国裁判所は、条項をConditionとして明示しない限りはIntermediate条項として扱う傾向があります(Bunge Corporation v Tradax Export SA [1981]等参照)。つまり、解除権を確保したい場合は、Conditionである旨を明示的に規定する必要があります。

6. 契約書での適切な規定方法

Intermediate条項として機能させることを意図する場合は、その旨を明示するか、または条項をConditionでもWarrantyでもないと明確にしつつ、解除の要件(重大な違反の場合)を定めることが効果的です。

実務的な条項文例

▸ "In the event of a breach of this clause, the non-breaching party shall be entitled to terminate this Agreement only if such breach is material and substantially deprives the non-breaching party of the benefit of this Agreement."
▸ "Breach of this obligation shall entitle the innocent party to claim damages. Where such breach is of a fundamental nature and substantially deprives the innocent party of the whole benefit of this Agreement, termination shall also be available."

7. 実務上の注意点とメリット・デメリット

Intermediate条項の仕組みは、当事者双方にとってConditionよりもバランスが取れている場合が多いといえます。ただし、解除権が認められるかどうかが事前に確定しないため、紛争時の予測可能性が低いというデメリットもあります。

✔ Intermediate条項のメリット・デメリット

メリット
・軽微な違反での不当な解除を防ぐことができる
・長期的なビジネス関係の継続を守りやすい
・柔軟な救済(損害賠償 or 解除)が実現される

デメリット
・解除権が認められるかどうかが事前に不明確
・違反時の紛争リスクが高まる(重大性の判断が争われる)
・Conditionに比べて相手方への抑止力が弱い

8. 英国法・米国法・日本法の比較

Intermediate条項の概念は英国独自のものですが、類似する考え方は米国法や日本法にも存在します。

比較項目 英国法 米国法 日本法
条項類型 Intermediate / Innominate条項という独自類型が確立 明確な三分類はなく、material breach(重大な違反)概念で対応 条項の類型論はなく、「契約の目的の達成不能」で解除の可否を判断
解除の要件 違反が「契約から得られる実質的全部の利益の剥奪」をもたらす場合 material breach(重大な違反)の有無を事案ごとに判断 催告後相当期間内に履行がない場合(原則)、または履行不能・重大な違反(催告不要の場合)
判断の基準 香港ファー事件の基準が現在も適用される Restatement (Second) of Contracts §241の基準(違反の補填可能性、誠意等) 債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微かどうか(民法541条但書)
実務上の特徴 Conditionと明示しない限りIntermediate条項と扱われる傾向。違反の重大性が最大の争点となる 当事者の合意によりmaterial breachの定義を契約書に明記することが多い 原則として催告が必要。催告なしの即時解除は限定的(定期行為等)

9. よくある質問(FAQ)

Q1. 契約書に条項の種類(ConditionかWarrantyか)が明示されていない場合、どう扱われますか?
A. 英国の裁判所は、当事者が明示的にConditionまたはWarrantyと規定していない場合、原則としてIntermediate条項として扱う傾向があります。したがって、解除権を確保したい場合はConditionである旨を明示する必要があります。
Q2. Intermediate条項の違反が「重大」かどうかはどのように判断されますか?
A. 「違反によって被害当事者が契約から得られる利益の実質的全部を奪われたか」という基準で判断されます。契約期間全体のうち違反が占める割合、違反の継続期間、是正可能性、契約の目的への影響度などが考慮されます。最終的には裁判所が個別事情を総合して判断します。
Q3. Intermediate条項と規定することは、当事者にとって有利ですか?
A. 義務者側(履行する側)には有利です。軽微な違反で即座に解除されるリスクが減り、是正の機会が確保されます。一方、権利者側(履行を受ける側)には、重大な違反でなければ解除できないという制約があり、Conditionに比べると解除権の行使が難しくなります。
Q4. 香港ファー事件は現在でも法的拘束力を持ちますか?
A. はい。The Hong Kong Fir [1962] 2 QB 26は現在でも英国契約法における重要なリーディングケースであり、Intermediate条項の概念を確立した判決として、その後の多くの判決で引用・踏襲されています。
Q5. 国際商事契約でIntermediate条項を活用する際の実務的なポイントは何ですか?
A. まず、各条項がConditionなのかIntermediate条項なのかを契約書上で明確にすることが重要です。さらに、「重大な違反(material breach)」の定義を具体的に規定すること(例:「30日以上の遅延」「売上高の20%以上の損失」等)により、紛争時の予測可能性を高めることができます。

英文契約書のレビュー・作成はご相談ください

条項の類型設計(Condition / Intermediate / Warranty)が解除リスクを左右します

正式ご依頼まで料金不要 / 当日または翌営業日中に見積回答

✉ 無料見積依頼はこちら

この記事の執筆者

弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)
弁護士歴23年・国際法務歴17年。英国University of Southampton LLMコースワーク修了、ロンドンの法律事務所勤務経験あり。英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェックを主な業務とし、英米法の実務的観点から国際取引をサポート。著書「海外取引の成否は『契約』で9割決まる」(幻冬舎)。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の案件に対する法的アドバイスではありません。個別案件については必ず弁護士にご相談ください。※英国法・米国法の解説は2025年時点の情報を基にしています。法改正等により内容が変わる場合があります。

お問合せ・ご相談はこちら(無料)

 まずはお気軽にご相談・見積依頼をどうぞ

正式ご依頼まで料金不要/当日または翌営業日中に見積回答

 お問合せフォーム・メールがスムーズです

✉ お問い合わせはこちら(見積無料)

メール・電話・Web会議で対応可能 / 正式ご依頼まで料金不要

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士歴23年(国際法務歴17年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引を中心に取り扱い,高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -