Time is of the Essence(タイム・オブ・エッセンス)——英国法・コモンローにおける履行期の本質

英国University of Southampton LLMコースワーク修了・ロンドンの法律事務所勤務経験を持つ国際取引を得意とする弁護士が解説します。「Time is of the essence(タイム・オブ・エッセンス)」条項(TOE条項)とは、契約の履行期を本質的要素として位置づけ、期日違反があった場合に解除権・損害賠償請求権を確保する条項です。コモンローの下では、単に期日を定めただけでは解除権が生じない場合があるため、本条項の意義と実務上の活用方法を詳しく解説します。

【目次】

1. Time is of the essenceとは何か
2. コモンローにおける履行期の原則
3. TOE条項の法的効果
4. TOE条項の表現方法と文例
5. TOE条項が認められる場面と否定される場面
6. 履行期を延長する場合の注意点
7. Time not of the essenceとの違い
8. 英国法・米国法・日本法の比較
9. よくある質問(FAQ)

1. Time is of the essenceとは何か

「Time is of the essence(タイム・イズ・オブ・ジ・エッセンス)」または「Time shall be of the essence」は、英文契約書で頻繁に使われる重要条項です。略してTOE条項とも呼ばれます。この条項は、契約で定めた履行期(deadline / due date)が単なる目安ではなく、契約の本質的要素(essence)として厳守すべきものであることを明確にします。

TOE条項の本質

▸ 契約で定めた期日を「Condition(最上位の条項)」として位置づける
▸ 期日違反があれば、即座に解除権と損害賠償請求権の両方が発生する
▸ 違反の程度は問われない(軽微な遅延でも解除権が生じる)
▸ コモンローの下では期日を定めるだけでは解除権が生じないため、本条項が必要

2. コモンローにおける履行期の原則

日本法では、契約書に期日を定めた場合、期日を過ぎれば原則として契約違反(債務不履行)となり、催告の後に解除が認められます(民法541条)。また、定期行為(民法542条)では期日を過ぎた時点で即時解除が可能です。

これに対し、コモンローの下では、契約書に単に履行期を定めただけでは、その期日を過ぎても必ずしも解除権を生じる契約違反にはなりません。履行期は重要な要素ではあるものの、「Condition」として位置づけられない限り、その違反だけで解除を認めるかどうかは状況によります。

⚠ 日本法との大きな違い

日本企業の担当者が英国法準拠の契約書を作成する際、「期日を定めれば期日違反で解除できる」と思い込むことは危険です。TOE条項がなければ、コモンローの下では期日を1日過ぎても解除できない場合があります。納期や支払期日が重要な取引では必ずTOE条項を明記してください。

3. TOE条項の法的効果

TOE条項が契約書に存在する場合、または別途「期日を超えたら解除できる」と定められている場合、その期日は契約の「Condition(条件)」となります。これにより、期日違反は「material breach(重大な契約違反)」を構成し、以下の効果が生じます。

TOE条項が存在する場合の期日違反の効果

▸ 被害当事者(innocent party)に即時の解除権が発生する
▸ 損害賠償請求権も同時に発生する(解除とは別に、または併せて行使可能)
▸ 違反者(期日を守れなかった側)は期日違反の事実のみで責任を負う
▸ 期日から1日でも遅れれば、法的には同様の効果が生じる

なお、解除権は権利であり、被害当事者が必ず解除しなければならないわけではありません。解除を選択せずに履行の完了を待ちながら損害賠償のみを請求することも可能です。ただし、解除権を知りながら長期間行使しなかった場合、waiverの問題が生じることがあります。

4. TOE条項の表現方法と文例

英文契約書でTOE条項を規定するためのさまざまな表現方法があります。

表現 説明
Time is of the essence 最もシンプルかつ一般的な表現。「shall」を使わずに現在形で記す
Time shall be of the essence 「shall」を用いる表現。文法的には疑問が残るが、実務では広く使われる
Time is of the essence with respect to [specific obligation] 特定の義務にのみTOEを適用する表現。支払期日・納期など個別の義務を明示する
Dates specified herein are of the essence of this Agreement 契約書全体の期日すべてにTOEを適用する包括的な表現

実務上は、特定の条項(支払日、納品日、マイルストーンなど)にのみTOEを適用する形式が多く用いられます。契約書全体に包括的にTOEを適用するアプローチは、軽微な期日遅延でも解除権が生じるため、当事者双方にとってリスクが高くなります。

5. TOE条項が認められる場面と否定される場面

TOE条項は契約書に明示的に規定するのが基本ですが、契約の性質や当事者の行為から黙示的に認められる場合もあります。また、一度TOEを設定しても、事後の行為によって放棄(waive)されることがあります。

TOEが黙示的に認められる場面

▸ 不動産の売買契約(completion dateについてコモンローは黙示的にTOEを認めることが多い)
▸ 商品取引で期日が取引の本質的要素と明らかな場合
▸ 当事者が明示的に「期日厳守」を交渉で強調した場合

⚠ TOEが放棄(waive)されるリスク

相手方が期日を過ぎても何らの抗議もせずに継続して履行を要求した場合、TOEが放棄されたと解釈されることがあります。TOEを維持したい場合は、期日違反が生じた際に速やかに書面で抗議し、解除権を留保することが重要です。

6. 履行期を延長する場合の注意点

TOE条項が設定されている契約で、相手方の要請に応じて履行期を延長する場合は、慎重に対応する必要があります。

✔ 履行期延長時のチェックポイント

1. 延長する場合は「新たな期日についても time is of the essence が適用される」旨を書面で明記する
2. 口頭による期日延長の同意は証拠として弱い——必ず書面(メール可)で確認する
3. 延長の理由・条件(例:延長の代わりに遅延損害金を一部免除する等)も書面で記録する
4. 延長を一度認めたことで自動的にTOEが消滅するわけではないが、waiver主張のリスクに備えること

7. Time not of the essenceとの違い

逆に、期日が本質的要素ではないことを明示したい場合(例:期日を目安として設定したい場合)は、「Time is not of the essence」または「The time for performance stated herein is approximate only」などの表現を用います。この場合、期日を過ぎても直ちに解除権は生じず、損害賠償請求も実際の損害が発生した場合のみ認められます。

比較 Time IS of the essence Time is NOT of the essence
期日の性格 厳守すべきCondition 目安(Warranty程度の義務)
期日違反時の解除権 即座に発生 発生しない(または重大な遅延の場合のみ)
適した場面 納期厳守が商業上必須の取引 開発プロジェクトなど多少の遅延が想定される取引

8. 英国法・米国法・日本法の比較

「期日違反」の法的効果は、適用法によって大きく異なります。

比較項目 英国法 米国法 日本法
期日の法的性格 TOE条項がなければ期日はConditionとならない。TOEがあって初めて解除権が発生 UCCの下では物品売買でperfect tender rule(完全履行ルール)あり。サービス契約等ではmaterial breach基準 期日を定めれば原則として期日経過後に催告→解除が可能。定期行為では即時解除可能
解除の要件 TOEがあれば期日違反の事実のみで解除権発生 物品売買ではperfect tender ruleで原則解除可。サービスはmaterial breach必要 催告後相当期間内に履行なければ解除可(軽微な不履行を除く)
遅延損害金 法定利率(Bank of England基準金利+8%等)または約定利率 州法により異なる。約定利率を設定するのが通常 法定利率(年3%、3年ごとに変動)または約定利率
実務上のポイント TOE条項は必ず明示すること。事後の期日延長の際もTOEを再確認する time of the essenceという文言をそのまま使用する慣行あり 催告不要の即時解除条項を契約書に明記することが多い

9. よくある質問(FAQ)

Q1. 英文契約書に期日を書いただけでは、期日違反で解除できないのですか?
A. 英国法(コモンロー)の下では、単に期日を記載しただけでは、その期日違反が解除権を生じるConditionとなるとは限りません。確実に解除権を確保するためには、「Time is of the essence」という条項を明記するか、「期日違反の場合は解除できる」と明示的に規定する必要があります。
Q2. 相手方の要請で納期を延長した場合、TOE条項の効力はどうなりますか?
A. 延長後の新たな期日についても「time is of the essence」が適用される旨を書面で明記しなければ、TOEが放棄(waive)されたとみなされる可能性があります。必ず「新たな期日である○○年○月○日についても time is of the essence が適用される」と明記した書面を取り交わしてください。
Q3. TOE条項は支払期日にも適用できますか?
A. はい、適用できます。支払期日にTOE条項を適用することで、支払い遅延があった場合に即座に解除権が生じます。ただし、わずかな遅延(例:1日の遅延)でも解除権が生じることになるため、実務上は過度な不安定をもたらすこともあります。支払期日については、一定の猶予期間(grace period)を設けつつ、猶予期間経過後にTOEを適用する形も検討に値します。
Q4. TOE条項がある契約で相手方が遅延した場合、どのような手順で対応すればよいですか?
A. まず、期日違反が発生した時点で速やかに書面(メール)で遅延を指摘し、解除権を留保する旨を通知することが重要です。その後、解除するか履行を待つかを判断します。解除する場合は、解除通知(notice of termination)を書面で送付します。長期間放置するとwaiverの問題が生じるため、迅速な対応が求められます。
Q5. 「time shall be of the essence」という表現は文法的に正しいですか?
A. 「shall」は義務を表す助動詞のため、「時間は本質的要素でなければならない」という意味になり、文法的には若干の疑問があります。しかし、実務上は広く使用されており、法的効果は「time is of the essence」と同様と解釈されます。より正確な表現は「time is of the essence」ですが、どちらの表現でも問題は生じないのが一般的です。

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この記事の執筆者

弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)
弁護士歴23年・国際法務歴17年。英国University of Southampton LLMコースワーク修了、ロンドンの法律事務所勤務経験あり。英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェックを主な業務とし、英米法の実務的観点から国際取引をサポート。著書「海外取引の成否は『契約』で9割決まる」(幻冬舎)。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の案件に対する法的アドバイスではありません。個別案件については必ず弁護士にご相談ください。※英国法・米国法の解説は2025年時点の情報を基にしています。法改正等により内容が変わる場合があります。

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