英国University of Southampton LLMコースワーク修了・ロンドンの法律事務所勤務経験を持つ国際取引を得意とする弁護士が解説します。「Jointly and Severally(ジョイントリー・アンド・セブラリー)」とは、複数の当事者が「連帯して」責任を負うことを意味します。債権者は連帯責任者のいずれに対しても債務全額の請求が可能です。英文契約書における保証条項・共同責任条項の設計と実務上の注意点を詳しく解説します。
【目次】
1. Jointly and Severallyとは何か
2. Jointly(共同)とSeverally(個別)の違い
3. Joint and Several Liabilityの法的効果
4. 内部的な負担割合——求償権(contribution)
5. 英文契約書での適切な表現方法
6. 連帯保証(Joint and Several Guarantee)
7. 分割債務との比較——どちらを選択すべきか
8. 英国法・米国法・日本法の比較
9. よくある質問(FAQ)
「Jointly and severally(ジョイントリー・アンド・セブラリー)」とは、「連帯して」を意味する英米法上の重要な法律用語です。複数の当事者が同一の債務についてJointly and severallyで責任を負う場合、債権者はそれぞれの責任当事者に対して債務の全額を請求できます。英文契約書では、保証条項(guarantee)、ローン契約、共同事業契約などで頻繁に登場します。
具体例:AとBが100万円の債務をCに対してJointly and Severallyで負う場合
▸ CはAに対して100万円全額を請求できる(50万円ずつではない)
▸ CはBに対して100万円全額を請求できる
▸ ただしCが合計200万円を受け取れるわけではない
▸ Aから100万円全額を回収した場合、CはBへの請求権を失う
▸ その後AはBに対して内部的な求償権(contribution)を行使できる
「Jointly and severally」という表現は、実は2つの異なる責任形態を組み合わせたものです。それぞれを単独で用いた場合との違いを理解することが重要です。
Joint and several liabilityの法的効果は、債権者にとって非常に強力です。以下の点を理解しておくことが重要です。
Joint and Several Liabilityの主な効果
▸ 全額請求の自由:債権者はいずれの債務者に対しても債務の全額を請求できる
▸ 選択の自由:最も支払能力の高い債務者を選んで請求できる
▸ 訴訟の自由:一人に対して訴訟を提起しても、他の者への訴訟権を失わない(現代英国法)
▸ 弁済の効果:一人が全額を弁済すれば、他の者の債務も消滅する(二重回収不可)
▸ 免除の効果:一人への免除(release)は、他の者にも影響する場合がある(注意が必要)
⚠ 一人への免除・和解に注意
英国法では、連帯債務者の一人に対して債務を免除(release)すると、他の連帯債務者も免除されてしまうという原則がありました(現在は法改正等により一定の修正がありますが)。実務上は、一人との和解の際に「他の連帯債務者への影響は留保する」旨を明記することが重要です。
連帯債務者の一人が全額を弁済した場合、その者は他の連帯債務者に対して内部的な負担割合に応じた求償権(right of contribution)を持ちます。
求償権(contribution)の仕組み
▸ 連帯債務者A・Bがそれぞれ50%の負担割合と約定している場合:Aが100万円を全額弁済→AはBに50万円の求償権を行使できる
▸ 内部的な負担割合の約定がない場合:Civil Liability (Contribution) Act 1978に基づき、各人の「公正かつ衡平な負担割合(fair and equitable share)」が判断される
▸ 実務上は連帯債務者間で内部的な分担割合を契約書に明記することが重要
英文契約書でJoint and Several Liabilityを明確に規定するためのさまざまな表現があります。
⚠ 明示しないと分割債務とされるリスク
連帯責任を定めたい場合、「jointly and severally」と明示しないと、分割債務(several liability)と解釈されるリスクがあります。分割債務の場合、例えばA・Bが50万円ずつしか責任を負わないことになり、一方が支払不能になっても他方に全額を請求できません。連帯責任の意図がある場合は、必ずこの文言を使用してください。
英文契約書において、連帯保証条項は資金調達・売買・サービス契約など幅広い場面で登場します。連帯保証(Joint and Several Guarantee)は、保証人が主債務者と連帯して全額の支払い義務を負うことを意味します。
✔ 連帯保証条項に含めるべき事項
1. 保証人が「jointly and severally」で責任を負う旨の明記
2. 主債務者への請求・担保実行に先立って保証人に請求できる旨(先行訴求の不要性)
3. 主債務者との和解・免除が保証人の責任に影響しない旨(または影響する旨)
4. 保証の範囲(元本・利息・遅延損害金・費用等)
5. 保証期間・保証の終了事由
Jointly and several liabilityと分割債務(several liability)のどちらを選択するかは、各当事者の立場・リスク許容度によって異なります。
連帯責任に関する各法域の比較を整理します。
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この記事の執筆者
弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)
弁護士歴23年・国際法務歴17年。英国University of Southampton LLMコースワーク修了、ロンドンの法律事務所勤務経験あり。英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェックを主な業務とし、英米法の実務的観点から国際取引をサポート。著書「海外取引の成否は『契約』で9割決まる」(幻冬舎)。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の案件に対する法的アドバイスではありません。個別案件については必ず弁護士にご相談ください。※英国法・米国法の解説は2025年時点の情報を基にしています。法改正等により内容が変わる場合があります。
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