英国University of Southampton LLMコースワーク修了・ロンドンの法律事務所勤務経験を持つ国際取引を得意とする弁護士が解説します。Strict Liability(ストリクト・ライアビリティ)とは「厳格責任・無過失責任」のことです。英国法では、契約違反は原則として過失の有無にかかわらず責任が生じるStrict Liabilityとして扱われます。これは日本法の「帰責事由(故意・過失)」を要件とする考え方と根本的に異なります。製造物責任や環境責任との関係も含めて詳しく解説します。
【目次】
1. Strict Liabilityとは何か
2. 契約違反におけるStrict Liability
3. 契約条項の種類とStrict Liability
4. 製造物責任(Consumer Protection Act 1987)
5. 環境・危険物質責任——Rylands v Fletcher原則
6. Strict Liabilityと過失責任(Negligence)の違い
7. Strict Liabilityへの実務的対応——免責条項・保険
8. 英国法・米国法・日本法の比較
9. よくある質問(FAQ)
Strict Liability(ストリクト・ライアビリティ)とは、故意・過失(fault)の有無にかかわらず責任が認められる「厳格責任」または「無過失責任」のことです。通常の過失責任(negligence)と異なり、行為者が注意を尽くしていたかどうか、知識があったかどうかは問いません。責任を生じさせる事実(契約違反、欠陥製品の製造など)さえあれば責任が発生します。
Strict Liabilityが適用される主要な場面
▸ 契約違反全般:コモンローでは契約上の義務違反は原則としてStrict Liability
▸ 製造物責任:Consumer Protection Act 1987による欠陥製品の責任
▸ 危険物質・活動:Rylands v Fletcher原則による土地上の危険物質の逸出
▸ 法定義務違反:特定の法令が定める義務違反に基づく責任
英国コモンローの最も重要な特徴の一つは、契約違反における責任がStrict Liability(無過失責任)であるという点です。契約上の義務を履行できなかった場合、その不履行が当事者の故意・過失によるものでなくても、原則として損害賠償責任を負います。
⚠ 日本法との根本的な違い
日本法では、債務不履行に基づく損害賠償請求のためには、原則として債務者の「帰責事由(責めに帰すべき事由)」——つまり故意・過失または信義則上これと同視できる事由——が必要です(民法415条)。これに対し、英国法では契約違反自体がStrict Liabilityを生じさせるため、「過失がなかった」という抗弁は原則として通りません。日本企業が英国法準拠の契約を締結する際は、この点を十分に理解する必要があります。
もっとも、英国法においても完全に無制限の責任が生じるわけではありません。Force Majeure(不可抗力)条項や、Frustration(契約目的の達成不能)の法理など、一定の例外により責任を免れることができます。しかし、これらは厳格に解釈されており、予見可能なリスクには適用されません。
英国法では、契約条項はCondition、Warranty、Intermediate(Innominate)の3種類に分類されますが、いずれの類型においても損害賠償はStrict Liabilityとして認められます。条項の類型によって異なるのは「解除権の有無」であり、損害賠償請求の可否はどの類型でも違反の事実のみで認められます。
製造物責任(Product Liability)の分野では、Consumer Protection Act 1987(消費者保護法)がStrict Liabilityを明文で規定しています。製造業者・輸入者等は、自社製品の欠陥によって消費者に損害が生じた場合、過失の有無にかかわらず責任を負います。
Consumer Protection Act 1987のポイント
▸ 責任主体:製造業者・EU輸入業者・自己のブランドで商品を販売する者
▸ 責任の要件:①欠陥製品、②損害の発生、③欠陥と損害の因果関係——過失は不要
▸ 「欠陥」の定義:「合理的に期待される安全性(reasonable safety)」に欠ける製品
▸ 主な抗弁:開発リスク(development risk defence)——製品製造時点での科学技術水準では欠陥を発見できなかった場合
日本の製造物責任法(PL法)も同様に製造者のStrict Liabilityを定めており、この点では英国法と同様です。ただし、「開発リスク(development risk)」の抗弁については、英国法は認める一方、日本のPL法は限定的です。
Rylands v Fletcher [1868] LR 3 HL 330は、危険物質の逸出に関する英国コモンローのリーディングケースです。この判決が確立した原則は、「土地上に危険な物を持ち込んだ者は、その物が逸出して他者に損害を与えた場合、過失の有無にかかわらず責任を負う」というものです。
Strict Liabilityと過失責任(Negligence)の最大の違いは、行為者の過失(fault)の有無が責任の要件となるかどうかです。
英国法準拠の契約を締結する際、Strict Liabilityのリスクに対処するための実務的なアプローチがあります。
✔ Strict Liabilityリスクへの実務的対応
1. Force Majeure条項:不可抗力(天災・戦争・政府規制等)による不履行の免責を明示的に規定する
2. 損害賠償上限条項(Liability Cap):賠償額の上限(例:契約金額の100%)を設定する
3. 間接損害の排除:Consequential damages(間接損害・逸失利益等)を賠償対象から除外する
4. Indemnity保険:Professional indemnity保険・製品賠償責任保険でStrict Liabilityリスクをカバーする
5. 品質管理・検査体制:製造物責任リスクを軽減するための品質管理システムを構築する
Strict Liabilityに関する各法域の比較を整理します。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)
弁護士歴23年・国際法務歴17年。英国University of Southampton LLMコースワーク修了、ロンドンの法律事務所勤務経験あり。英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェックを主な業務とし、英米法の実務的観点から国際取引をサポート。著書「海外取引の成否は『契約』で9割決まる」(幻冬舎)。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の案件に対する法的アドバイスではありません。個別案件については必ず弁護士にご相談ください。※英国法・米国法の解説は2025年時点の情報を基にしています。法改正等により内容が変わる場合があります。
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